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  2. 行政法Ⅱ 問6 行政手続法  申請拒否処分を書面でする場合の義務

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taitanさん コンニチハ
OBのイチローです。
問いは、申請に対する処分(行政手続法)の話ですからこうなります。8条ですね。
教示の義務は、行政不服審査法での処分の話だから場面が違いますよね。
おもしろい視点なので、考えてみました。

教示は審査請求や再調査の請求又は不服申立てができる処分(不利益処分、申請に対する処分)
を書面で行う場合や利害関係人から教示を求められた場合に義務付けられています。

その教示は行政不服審査法や、行政事件訴訟法に定められています。
したがって、行政不服審査法や行政事件訴訟法の適用を受けない処分については、個別の法律に
教示の定めがない限り、例え書面で処分を下しても教示する義務は発生しないことになります。

例えば、聴聞に関する処分は行政不服審査法適用外で審査請求出来ないので、書面でしても
教示する義務は発生しません。

また。行政事件訴訟法の教示は取消訴訟と、形式的当事者訴訟が出来る処分の場合にしなければ
なりませんが、機関訴訟を提起できる処分は教示義務がないことになります。

以上をまとめると不利益処分や申請に対する処分は例え書面でしたとしても全てが教示義務
を発生するというわけではない。

こんな風に理解してます。
いちろうさん、Beginnerさん、ご回答ありがとうございました。
確かに行政手続法だけで考えれば、模範解答の通りでいいと思います。
申請に対する処分が書面でしたとしても全てが教示義務を発生するわけではないというご説明を丁寧にして下さり、ありがとうございました。
調べてみたら、許可通知書の一番下には、教示がありました。
問題文を読んでどこまで聞いているか判断すべきだと思いました。
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