テキストでは公の施設に関する不服申立てとして異議申してもできるとあり,CheckPointでも異議申立前置主義とされていますが,公の施設については審査請求に一元化はされていないのでしょうか。初学者のため,解決済みの問題でしたらご容赦ください。
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行政不服審査法の平成26年度改正により、異議申立て制度は廃止され、
審査請求に一元化したのはご存じの通りです
地方自治法でも
(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)
第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)
がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の
長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対して
するものとする。
となっており、旧法にあった異議申立ては削除されています。
審査請求に一元化したのはご存じの通りです
地方自治法でも
(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)
第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)
がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の
長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対して
するものとする。
となっており、旧法にあった異議申立ては削除されています。
Beginner様
地方自治法でも異議申立ては全て審査請求に一元化されているのですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
地方自治法でも異議申立ては全て審査請求に一元化されているのですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
必勝テキスト1について、ご指摘ありがとうございます。
大変失礼いたしました。
正誤表にて訂正をいたします。
下記リンクよりご確認ください。
https://www.pro.goukakudojyo.com/archive/?p=46
大変失礼いたしました。
正誤表にて訂正をいたします。
下記リンクよりご確認ください。
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