①「変更」とは
行政不服審査法第46条1項に、「処分の全部若しくは一部を取消し、又はこれを変更する」とありますが、「取消し」は何となくイメージできるのですが「変更」がイメージできません。「変更」について、どのような事例がありますでしょうか。例示いただけないでしょうか。
例えば、「取消し」の例としては、「営業許可取消し処分の取消し」がイメージできますが、「変更」だとどのようなことがあるのでしょうか。例えば、「営業許可取消し処分」を「営業停止処分」に変更するというようなイメージでよいでしょうか。
②1項と2項の違いはどのようにイメージできるでしょうか。
1項は、例えば、営業許可の取消し処分(許可された後で処分が行われた)に対して審査請求した
2項は、例えば、営業許可申請して却下されたので、審査請求した
というイメージであっているでしょうか。
行政不服審査法第46条1項に、「処分の全部若しくは一部を取消し、又はこれを変更する」とありますが、「取消し」は何となくイメージできるのですが「変更」がイメージできません。「変更」について、どのような事例がありますでしょうか。例示いただけないでしょうか。
例えば、「取消し」の例としては、「営業許可取消し処分の取消し」がイメージできますが、「変更」だとどのようなことがあるのでしょうか。例えば、「営業許可取消し処分」を「営業停止処分」に変更するというようなイメージでよいでしょうか。
②1項と2項の違いはどのようにイメージできるでしょうか。
1項は、例えば、営業許可の取消し処分(許可された後で処分が行われた)に対して審査請求した
2項は、例えば、営業許可申請して却下されたので、審査請求した
というイメージであっているでしょうか。