会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. ①行政不服審査法第46条1項の「変更」とは? ②1項と2項の違いは?

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

行審法46条第1項は「処分」所謂「不利益処分」の審査請求に認容裁決する場合で、
第2項は「申請に対しての処分」の審査請求に認容裁決する場合です。

「処分」の審査請求に認容裁決する場合には
1.処分庁若しくは処分庁の上級庁は・・・処分の全部若しくは一部を取消し又は変更
する。
2.上記以外が審査庁の場合には・・・処分の全部若しくは一部を取り消す。

ここで「変更」とは推察通り「営業禁止処分」を「営業停止処分」にする、「営業停止期間を短縮する」などです。このときの注意点は不利益な処分の変更は出来ないことです。

第2項の認容裁決では審査庁が上級行政庁でも自ら処分出来ず、処分庁に処分すべき命令
するといったように1項とは対応が違うことに注意が必要です。

以上taitanさんのイメージ通りですが、注意点を加えました。
ありがとうございました。おかげさまで、すっきりしました。
法律の勉強は抽象的な表現が多く、具体的にイメージできなくてなかなか覚えられません。
参考書を見ても、ネットで調べても、43条の変更の具体例が見当たらず、なんとなくこうかなと思っていた次第です。
助かりました。ありがとうございました。

  1. 掲示板
  2. ①行政不服審査法第46条1項の「変更」とは? ②1項と2項の違いは?

ページ上部へ