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29年 問31
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返信数
2
29年 問31
サイト掲載の問題
過去問
2018-02-20 14:11
いつもお世話になっております。
29年 問31
肢4
解説を読むと、賃借人は不法占有者に対し直接に賃借権に基づく妨害排除請求を出来るのでは‥?
肢4の何が誤りとなり、妥当ではない、となるのかが分かりません。
2018-02-20 16:46
こんにちは
「賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず」が誤りです。
不動産賃借権が対抗力を備えている場合は、賃借権に基づく妨害排除請求権が認められますが、対抗力を備えていない場合は、第三者による妨害を排除できません。
対抗力を備えていない場合は、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使(債権者代位権の転用)することにより、不法占有者に対し直接自己に明け渡すよう請求できます。
2018-02-21 08:16
風 さん
とても分かりやすく教えてくださって、ありがとうございます!
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29年 問31
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