会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 29年 問31

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは
 「賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず」が誤りです。
 不動産賃借権が対抗力を備えている場合は、賃借権に基づく妨害排除請求権が認められますが、対抗力を備えていない場合は、第三者による妨害を排除できません。
 対抗力を備えていない場合は、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使(債権者代位権の転用)することにより、不法占有者に対し直接自己に明け渡すよう請求できます。
風 さん
とても分かりやすく教えてくださって、ありがとうございます!
  1. 掲示板
  2. 29年 問31

ページ上部へ