お疲れ様です。
過去問の方の解説の最後が気になって
平成2年-問43 総合
5.誤り。
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない(行政不服審査法第29条1項)。審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(行政不服審査法第29条2項)。したがって、弁明書の提出を求めるのは義務ではない。
行政不服審査法 問31 審査請求
3.誤り。
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならず(行政不服審査法第29条第1項)、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(行政不服審査法第29条第2項)。審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、処分庁等への送付の義務を負うこととしており、また、処分庁等に対し弁明書の提出を求めることを審理員に義務づけている。
ここで、処分庁等とは、処分庁と不作為庁であり、不作為についての審査請求の場合にも適用される。
なお、旧行政不服審査法第22条第1項では、「審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる」として弁明書の提出を求めることは義務ではなかった。
過去問の方の解説の最後が気になって
平成2年-問43 総合
5.誤り。
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない(行政不服審査法第29条1項)。審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(行政不服審査法第29条2項)。したがって、弁明書の提出を求めるのは義務ではない。
行政不服審査法 問31 審査請求
3.誤り。
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならず(行政不服審査法第29条第1項)、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(行政不服審査法第29条第2項)。審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、処分庁等への送付の義務を負うこととしており、また、処分庁等に対し弁明書の提出を求めることを審理員に義務づけている。
ここで、処分庁等とは、処分庁と不作為庁であり、不作為についての審査請求の場合にも適用される。
なお、旧行政不服審査法第22条第1項では、「審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる」として弁明書の提出を求めることは義務ではなかった。