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  1. 掲示板
  2. 弁明書を提出を求めるのは義務でいいですよね?

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別のスレでも同じ問題・条文について話題になっていたので、総務省に電話をかけて聞きました。

第29条2項の「弁明書の提出を求めるものとする」というのは、簡単に言うと、「求めないとだめ」ということだそうです。「~しなければならない」も「~ものとする」も、両方とも義務付けだそうです。ただ、「~ものとする」というほうが、若干弱めではあるという説明でした。旧法の「~ことができる」とは違う位置づけということですね。「なぜ使い分けがあるの?」とたずねたら、立法慣行だと言われました。

例えば、審理員が弁明書の提出を求めず、弁明書がないまま審理が進んで、採決が出たとして、その採決を巡ってのちに裁判になった場合、手続き上の瑕疵があったという理由で採決取消になることも考えられる、という説明もいただきました。

コームさんが、「過去問平成2年問43項5 の解説」のスレの最後の書き込みでで書いてくださったことと合致すると思いました。

ですから、けんさんご指摘の、平成2年-問43 総合 肢5の解説の最後の部分の「したがって、弁明書の提出を求めるのは義務ではない。」の部分は、修正する必要があると思います。



ちなみに、条文の読み方について総務省に電話をかけたのは初めてだったのですが、とても親切な対応で、正直なところちょっとびっくりしました。
があこさんこんにちは
掲示板全部チェックしてから質問するべきでした。
余計な手間をかけさせてしまいすいませんでした。
「ものとする」について大変勉強になります。
行政法久しぶりにやってる感じなのですが
はじめてやってる気分でちょっと焦ってる感じです。
また何か気になったらよろしくお願いします。
なんと!、があこさん、すごいですね!

それから、僕も、矛盾する問題をいくつか探したのですが、見つけることは出来ませんでしたが、けんさん、良く見つけましたね。
人生とは生きることさんこんにちは

自分も必死に見つけました(笑)

気分転換に文章問題一通りやって、そろそろ
民法半分ほっといてるのでさっさとそっちをやりたいのですが
昨日今日と行政法の復習に意外と手間取って燃え尽きかけです。
体調崩さないようお互い頑張りましょう。
H2問43について、他の複数スレでも話題になっており、
また他の問題との矛盾などがあったりなど、申し訳ありません。
ご指摘いただきありがとうございます。

こちら、改題含め修正いたしました。
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