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『ちゃんと請求しろよ』って請求する➡可能

お前がやらないなら俺が代わりに請求する➡ダメ


例えば
地方公共団体が不当利得返還請求できるのにしていないときに『ちゃんと請求してくださいよ』が、できます。

地方公共団体が不当利得返還請求できるのにしていないときに、『住民が直接請求しますよ』、これができません。

選択肢をよーく読んでみてください。





よーたん さん
住民が公金の支出については、ちゃんと請求して下さいと求めることは可能だが、住民が直接請求する事は出来ない。と言うことですね。ありがとうございます! m(__)m
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