行政行為の効力に不可争力がありますが、自ら行政行為を取り消し得ることが可能となっています。一方で不可変更力があるので自ら取り消しする事が許されないとあります。この区別はどのようにすれば良いのでしょうか?
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debussy さんへ
不可争力は、国民の側からの争訟を拒む力です。それに対して、不可変更力は、行政庁が自ら取り消すことができないという効力です。
debussyさんがごっちゃになっている点は、不可争力の場合、行政庁側からは職権で、取消し・撤回ができ、不可変更力は行政庁が自ら取り消せない、という点でしょう。
原則、行政行為というのは、公益に適合させるため、処分庁自らは取消すことが可能で、不可変更力は認められないのです。ですが、不服申し立てに対する決定や裁決などの紛争裁断行為は、裁判における判決のようなものなので、簡単に変わってしまってはいつまでも紛争が解決しないわけです。つまり、そのような場合に不可変更力が働き、裁決庁自らがその決定や裁決を変更・取り消すことが出来なくなるわけです。
つまり、不可変更力は不可争力と違って、紛争を裁断する行政行為にのみに認められ、限定的だ、ということです。
不可争力は、国民の側からの争訟を拒む力です。それに対して、不可変更力は、行政庁が自ら取り消すことができないという効力です。
debussyさんがごっちゃになっている点は、不可争力の場合、行政庁側からは職権で、取消し・撤回ができ、不可変更力は行政庁が自ら取り消せない、という点でしょう。
原則、行政行為というのは、公益に適合させるため、処分庁自らは取消すことが可能で、不可変更力は認められないのです。ですが、不服申し立てに対する決定や裁決などの紛争裁断行為は、裁判における判決のようなものなので、簡単に変わってしまってはいつまでも紛争が解決しないわけです。つまり、そのような場合に不可変更力が働き、裁決庁自らがその決定や裁決を変更・取り消すことが出来なくなるわけです。
つまり、不可変更力は不可争力と違って、紛争を裁断する行政行為にのみに認められ、限定的だ、ということです。
ありがとうございます。もやもやしていたものが晴れました。