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  2. 行政行為の効力について

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debussy さんへ

不可争力は、国民の側からの争訟を拒む力です。それに対して、不可変更力は、行政庁が自ら取り消すことができないという効力です。

debussyさんがごっちゃになっている点は、不可争力の場合、行政庁側からは職権で、取消し・撤回ができ、不可変更力は行政庁が自ら取り消せない、という点でしょう。

原則、行政行為というのは、公益に適合させるため、処分庁自らは取消すことが可能で、不可変更力は認められないのです。ですが、不服申し立てに対する決定や裁決などの紛争裁断行為は、裁判における判決のようなものなので、簡単に変わってしまってはいつまでも紛争が解決しないわけです。つまり、そのような場合に不可変更力が働き、裁決庁自らがその決定や裁決を変更・取り消すことが出来なくなるわけです。

つまり、不可変更力は不可争力と違って、紛争を裁断する行政行為にのみに認められ、限定的だ、ということです。



ありがとうございます。もやもやしていたものが晴れました。
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