執行停止について質問です。
行政事件訴訟法では
執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができるとされていますが、
不服審査法では、どんな手続きで決定されるのでしょうか?
そもそも不服審査法の目的が簡略で迅速な手続きを目的としているために決定するまでもなく要件をクリアしていたら執行停止されるという事でしょうか?
条文読みがまだまだ甘くてお恥ずかしい質問ですが教えてください。よろしくお願いします。
行政事件訴訟法では
執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができるとされていますが、
不服審査法では、どんな手続きで決定されるのでしょうか?
そもそも不服審査法の目的が簡略で迅速な手続きを目的としているために決定するまでもなく要件をクリアしていたら執行停止されるという事でしょうか?
条文読みがまだまだ甘くてお恥ずかしい質問ですが教えてください。よろしくお願いします。