会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 行政事件訴訟法25条6項

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

①審査庁が上級行政庁の場合
上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるとき、審査請求人の申立てまたは職権で執行停止を行うことができます
②審査庁が上級行政庁以外の行政庁の場合
この場合は必要があると求める場合には、審査請求人の申立てにより処分庁の意見を聴取したうえで、執行停止をすることができます

ちなみに、「決定するまでもなく要件をクリアしていたら執行停止」ではなく、条文のとおり、審査請求を含め、行政不服申立てをしたとしても処分はそのまま執行されることになります。これを執行不停止の原則と言います。
不服申立てを提起することで常に執行が停止されるとなると、理由がなくても取りあえず不服申立てをすれば、時間稼ぎができると考えて、行政活動を妨害する手段とするなどの不服申立ての濫用が頻発するおそれがあります。そこで、行政の円滑な運営と公益を確保するためには、執行不停止の原則が必要と言えるのです。
yodaさん
ありがとうございます。
そもそも行審法の25条は決定ではないんですね。
行訴法との比較をしていて、行訴法の決定にあたるものは行審法ではなんだろうと疑問に思いまして質問しました。
  1. 掲示板
  2. 行政事件訴訟法25条6項

ページ上部へ