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  2. 地方自治法 問3

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地方自治法では、「地方自治の本旨」というフレーズが3か所で使われており、憲法第92条でも使われている。しかし意味は、地方自治法にも、憲法にも定められておらず、一般的な理解として「住民自治」と「団体自治」の意味がある

つまり地方自治の本旨(地方自治法存在の目的や法の中での位置付け)については、たしかに法や憲法に定められた、誰の目にも明らかにされているものだが、その自治の行使の仕方、つまり、地方自治を行う上で、それが団体自治に該当するのか住民自治に該当するのかという自治の方法や意味についてまでは法定義はなされていない、理解の範疇の話であるということではないでしょうか。

例えるなら
・動物愛護法(法に定められ明文化された誰の目にも明らかなもの)←地方自治の本旨
に該当

・動物愛護法を具体的に守る方法(わんちゃんを虐めない。餌をちゃんと定期的に上げる。ちゃんと責任もって最後まで可愛がる)など、動物愛護法を守る仕方や方法は色々あるが、こんな細かい所まで法律で定めていないし明文化していない。理解の範疇。
←地方自治の本旨の意味(団体自治、地方自治)に該当。

と無理矢理な解釈ですいません(笑)間違いかもしれませんがここの部分は私もよく理解が出来なかったので、このように理解してました。
さらに詳しく知っている方が説明を加えてくれるとおもいますが、地方自治でなおかつ星4以上の問題の細部については、あまり深追いしなくてもいい部分であるのかなとも思いました!
設問肢を言い換えると
「地方自治法には『地方自治の本旨』という語句の意味を定義する条文があり、その条文によると、『地方自治の本旨』=『住民自治』と『団体自治』」

⇒定義規定の条文はないので、「誤り」。

ということだと思います。
わからなかったのはどの部分でしょうか。
yodaさん、があこさん ありがとうございます!
考え過ぎたのですかね、、お二人の説明を何度も読んでいたら理解できました‼︎
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