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  2. 民法468条第2項教えてください

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「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるとき」 とは、債務者が「異議をとどめない承諾」をしていないときです。

つまり、譲渡人の通知は、債権譲渡を譲受人が債務者に対抗するためのものですが、それだけでは譲り受けた債権の内容の全部を債務者に対抗できるかどうか分らない。 債務者の承諾があれば、少なくとも、承諾の範囲では、債務者に対抗できる。





返信ありがとうございます。少し頭の整理ができました。
以下のような理解でよろしいでしょうか。

第467条では「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」としていますが、この解釈は「譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をすれば、通知しただけでも、第三者に対抗することができる」し、「譲渡人に対して債務者が確定日付のある証書によって承諾すれば第三者に対抗することができる」ということだと考えていました。
でも、468条では、譲渡人の通知に対しては「債務者が異議を唱える場合」と、「債務者が異議を唱えずに承諾する場合」とがあるということですか。そして「債務者が異議をとどめない承諾をしていない場合」には譲受人に対抗できるといっているわけですね。
そうすると467条の解釈は「譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をすれば、通知しただけでも、第三者に対抗することができる」ではなく、「譲渡人が債務者に確定日付のある証書によって通知をし、債務者が異議を唱えなければ、第三者に対抗することができる」ということですね。
対抗要件についてだけ説明します。

467条1項で、債務者と第三者に対する対抗要件が、「譲渡人の債務者に対する通知」 又は 「債務者の譲渡人若しくは譲受人に対する承諾」 であることを規定し、

467条2項で、前項に加えて得て、第三者に対する対抗要件では確定日付が必要であると規定。

この467条は、「譲渡したという事実」 についての対抗要件です。


468条は、債権の内容に関する対抗要件の話です。
つまり、内容に関することは、債務者の承諾が、譲受人の債務者にたいする対抗要件になるということです。
ここで、債権の内容とは、文字通りの内容のほか、時効や、権利者が誰であるかなども入ると思います。

例えば、債権の内容に変化がない場合、債務者の承諾がなくてもかまわないことになる。
ただし、実際問題、債権の存在は、債務者の承諾がないと、譲受人には不安。

よって、質問者の投稿の最後の段について言えば、
確定日付のある通知があれば、債権譲渡に関しては第三者にも対抗できるが、
債務者の承諾がなければ、債務者に債権の内容の全部を対抗できるとは限らない。
ということになります。


dangoさんへ

質問内容等よく読んでみると、債権譲渡の規定に書かれている状態での人間関係がよくわかっていないように思えますが、いかがですか?

人生とは生きることさん横やりすいません。

467条と468条では、次の4者が登場します。
①譲渡人(債権者)、②譲受人、③債務者、④第三者(第二譲受人等)です。

467条第1項では、譲受人VS債務者と譲受人VS第2譲受人(第三者の代表)の2つの場面です。

467条第2項では、譲受人VS第2譲受人(第三者)

468条は、譲受人VS債務者です。

つまり、それぞれの条項によって場面が違うんですよ。
それを考慮して条文読んでみてください。

補足ですが、債権譲渡の要件に、債務者の承諾は必要ないんですよ。
あくまでも対抗要件でしかありません。
dangoさん、虎縞さん、こんにちわ。

虎縞さんの、「債権譲渡の要件に、債務者の承諾は必要ないんですよ。」 を見て、僕の意見の修正を入れます。

債権の内容というと、債権譲渡禁止特約もその中にはいると思います。
債権譲渡禁止特約は善意・有過失の第三者には対抗できない。(466条2項、判例)
つまり、債務者は、重大な過失のない譲受人には、譲渡禁止特約があるとの異議は主張できない。

よって、「債権の内容」と言う表現は、条文とおり「通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由」に改めたいと思います。 
人生とは生きることさん、虎縞さん ご教授ありがとうございます。
もう一度頭の整理をしてみました。466条まで戻ります。

466条 指名債権譲渡は、当事者が反対の意思を示さなければ、意思表示だけで実現可能。

467条第1項は その指名債権譲渡の、譲受人の債務者(と第三者)に対する対抗の話
その要件は「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をすること」それがすべて。
第2項は、譲受人の第三者に対する対抗の話
その要件は、通知、承諾が「確定日付のある証書によること」それがすべて。

468条第2項は467条とは全く違う話で、債務者が、譲渡人からその通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を持っている場合の、債務者の譲受人に対する対抗の話
対抗要件は、「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまる」つまり、「債務者が、異議をとどめない承諾をしていない」こと、
そうすれば例えば
譲渡の当時債務者が相殺適状にある反対債権を有していれば、譲受人が善意であっても、これをもって第三者が譲り受けた債権と相殺することができる、ということになるわけですね。

とにかく法律は難しいですね。その場面を的確に想像できれば理解しやすいのでしょうけれど。
 
虎縞さんへ。

「467条第1項では、譲受人VS債務者と譲受人VS第2譲受人(第三者の代表)の2つの場面です。」
について、気になったので調べてみました。

昭和62年発行、注解判例民法(林良平 編)によると
P234で、「第三者の対抗問題における優劣関係は、債務者にもその効力が及ぶから、債務者もまた優先する第三者だけを債権者と認めてこれに弁済しなければならない。(大{連}判大8.3.28、大判昭7.6.8)

P236で、確定日付がない場合。
① 債務者はいずれの譲受人に対しても弁済を拒絶しうるが、どちらか一方に弁済すれば免責される。
② 先に通知・承諾のある譲受人が優先する。
③ 債務者はいずれに対しても弁済を拒絶できない。しかし、いずれか一方に弁済すればよい。
とありました。

僕の考えは、(言っても仕方ないのですが)
弁済すると、通知後の行為となるので、弁済を他方の譲受人に抗弁として主張できないので、弁済を拒絶できる。 

dangoさんへ。

「譲渡の当時債務者が相殺適状にある反対債権を有していれば、譲受人が善意であっても、これをもって第三者が譲り受けた債権と相殺することができる」 について
「第三者」を「譲受人」としたほうがよいと思います。
他には取り立てておかしいところがあるとは、僕には思えません。
人生とは生きることさん
了解です。確かに「第三者が譲り受けた債権と相殺することができる」は
「譲受人が譲り受けた債権と相殺することができる」とする方がストレートですね。
人生とは生きることさん、虎縞さん
ありがとうございました。おかげで一つ頭がすっきりしました。これからもよろしくお願いします。
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