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こんばんは、初めまして

まず、民法の意思表示、意思の通知、観念の通知に関しては過去の質問に分かりやすく説明したのがあります。

意思の通知と観念の通知は出題頻度が低い分野です。暗記でやりますとどれが意思の通知で観念の通知かが分からなくなります。理解中心で覚えてから暗記で覚えることを勧めます。

合格道場の民法の練習問題に分かりやすく解説されていますから閲覧してみて下さい。
返信ありがとうございました。
道場確認しました。
観念の通知は事実を相手に伝えることという意味はわかりましたが、
意思表示は、法律効果の発生を意図する→例)契約、法律効果の発生を意図するは、わかりますが、意思の通知に関して法律効果の発生を意図しないと書いてあって、例として催告が
あげられてたんですけど、催告も結果、法律効果の発生を意図してるんではないかと思うんですけど・・・ここは、どういう風に、解釈すればよいでしょうか??
こんばんは

https://www.bengo4.com/other/1146/1288/d_3910/

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA#/search

上記を閲覧してみて下さい。

契約や取引は意思表示に当たりますが、催告が意思表示に当たらないのは、一定期間に行動することによって効力が発生する為ではないかと思われます。受領拒絶する意思を書面で相手方にしても、相手方に到達しないと効力が生じない。催告を書面又は口頭でしても、相手方が直ちに了承するとは限りませんからね。

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