記述式問題 民法3 練習問題なんですけど問題文では利害関係の有する第三者となっているんですけど、この問題は利害関係の有しないではないのでしょうか??
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mori11921333 さんへ
どの問題に疑問があるのかこれではわからないので、多分ということで書かせて頂きますね。
練習問題 記述式 民法Ⅲ 問8 のことでしょうか?
だとして、問題と474条の条文を簡単に説明しますね。
問題文は利害関係を有する第三者ですよね。
474条第1項を読んでみてください。利害関係については書いていません。
これは、利害関係の有無に関係なく第三者は弁済できる、ということを言っているわけです。
ですが、第2項で利害関係のない第三者の場合を限定していますね。つまり、利害関係のない場合は債務者の意思に反して弁済できないといっています。
問題文は利害関係がある場合ですから、第2項ではないですよね。解答は第1項からということになりますね。
問題では、利害を有していても弁済できない場合ですから、第1項が解答であり、さらには、ただし書きが解答になるわけです。
「債務の性質が第三者弁済を許さないとき」とは、例えば、債務が、著名人が講演をするという債務とか、画家が肖像画を書かなければならないという債務等、一身専属権等があげられます。そして、「当事者が反対の意思を表示したとき」とは、当事者である債権者と債務者の両者が反対をしているとき、ということを言っています。片方だけならOKなんですね。
問題番号が違うようでしたら、どの問題で何が違うと思うのかもう少し詳しく書いてみてください。修正しやすいとおもいますよ。
どの問題に疑問があるのかこれではわからないので、多分ということで書かせて頂きますね。
練習問題 記述式 民法Ⅲ 問8 のことでしょうか?
だとして、問題と474条の条文を簡単に説明しますね。
問題文は利害関係を有する第三者ですよね。
474条第1項を読んでみてください。利害関係については書いていません。
これは、利害関係の有無に関係なく第三者は弁済できる、ということを言っているわけです。
ですが、第2項で利害関係のない第三者の場合を限定していますね。つまり、利害関係のない場合は債務者の意思に反して弁済できないといっています。
問題文は利害関係がある場合ですから、第2項ではないですよね。解答は第1項からということになりますね。
問題では、利害を有していても弁済できない場合ですから、第1項が解答であり、さらには、ただし書きが解答になるわけです。
「債務の性質が第三者弁済を許さないとき」とは、例えば、債務が、著名人が講演をするという債務とか、画家が肖像画を書かなければならないという債務等、一身専属権等があげられます。そして、「当事者が反対の意思を表示したとき」とは、当事者である債権者と債務者の両者が反対をしているとき、ということを言っています。片方だけならOKなんですね。
問題番号が違うようでしたら、どの問題で何が違うと思うのかもう少し詳しく書いてみてください。修正しやすいとおもいますよ。