肢5回答
処分の効力の停止は、処分の執行の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することがでない(行政不服審査法第25条6項)。
↓
処分の効力の停止は、それ以外の措置(処分の執行の停止含む)のいずれかによって目標を達成できるときはすることが出来ない
ではないでしょうか?
処分の効力の停止は、処分の執行の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することがでない(行政不服審査法第25条6項)。
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処分の効力の停止は、それ以外の措置(処分の執行の停止含む)のいずれかによって目標を達成できるときはすることが出来ない
ではないでしょうか?