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こんばんは

今年の試験の合否発表がまだなされていないのに学習お疲れさまです。

質問の法律行為の無効とは意思表示の民法94条虚偽表示、95条錯誤、意思無能力者、90条公序良俗、91条強行規定がありますね。

虚偽表示ですと相手方が悪意でないと無効主張出来ませんね。

錯誤無効主張は原則としては表意者(自分)がします。

相手方ば判例にありますが、債権を保全する為、かつ、表意者が意思表示に瑕疵を認めている場合。

表意者が意思表示に瑕疵を認めてはいるが、瑕疵を主張しないときは相手方は錯誤無効主張出来ますね。

行政書士六法及び判例を閲覧してみて下さい。もう来年のテキスト及び六法が販売されています。

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