行政行為に附款を付すことができるのは、法令が認めている場合の他に、行政庁の自由裁量を認めている場合があるとありますが、自由裁量とは命令的行為も含まれるのでしょうか?命令的行為は羈束裁量であるので附款を付すことが出来るのかなとふと疑問になりました。
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こんばんは
久方ぶりです。私も仕事で忙しいので簡略
附款とは法律行為的行政行為にのみ出来ることは御存知だと思います。命令的行為及び形成的行為は法律行為的行政行為です。
下命、禁止、許可、免除は命令的行為。代理、特許、認可、剥権は形成的行為。
これらは附款を付けることの出来る自由裁量行為です。※羈束行為(正確には羈束裁量行為)と申し上げておりますが、自由裁量行為です。
羈束行為は準法律行為的行政行為です。受理、通知、確認、公証はやるべき行為が確定していますので行政庁に裁量の余地はないですね。
例
加計学園は文科省の大臣認可で決定されましたよね。自由裁量行為です。忖度かな
久方ぶりです。私も仕事で忙しいので簡略
附款とは法律行為的行政行為にのみ出来ることは御存知だと思います。命令的行為及び形成的行為は法律行為的行政行為です。
下命、禁止、許可、免除は命令的行為。代理、特許、認可、剥権は形成的行為。
これらは附款を付けることの出来る自由裁量行為です。※羈束行為(正確には羈束裁量行為)と申し上げておりますが、自由裁量行為です。
羈束行為は準法律行為的行政行為です。受理、通知、確認、公証はやるべき行為が確定していますので行政庁に裁量の余地はないですね。
例
加計学園は文科省の大臣認可で決定されましたよね。自由裁量行為です。忖度かな
doneさん
いつもありがとうございます。羈束行為は準法律行為的行政行為なのですね。完全に勘違いをしておりました。お恥ずかしい..勉強になりました。
いつもありがとうございます。羈束行為は準法律行為的行政行為なのですね。完全に勘違いをしておりました。お恥ずかしい..勉強になりました。
一応補足しておきますと、
準法律行為的行政行為にも裁量が認められる余地はありますよ。
色んなサイトに「余地はない」と書いてありますがあくまで原則です。
詳しくは「中野区マンション建設用特殊車両通行認定留保事件」で調べてください。
講学上の「確認」にも、ある程度裁量はあると判旨しています。
準法律行為的行政行為にも裁量が認められる余地はありますよ。
色んなサイトに「余地はない」と書いてありますがあくまで原則です。
詳しくは「中野区マンション建設用特殊車両通行認定留保事件」で調べてください。
講学上の「確認」にも、ある程度裁量はあると判旨しています。