管理人様
行政不服審査法の改正により、私たちの学習のほうも大変ですが、過去問の改題・解説の書き換えはもっと大変だと思います。お疲れ様です。
解説を参照しながら勉強していますが、行政不服審査法については、法そのものと同時に「施行令」の勉強も欠かせないと気づきました。
解説にそって「施行令」をみながら気づいたのですが、
過去問 平成2年問43項3の解説として、
「審査請求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。」 (行政不服審査法 施行令 第3条2項)は、如何でしょうか?
なお、過去問 平成19年問14項3の解説で、
「また、再審査請求の期間は、原則として審査請求の裁決を知った日の翌日から 30日以内 とする定めがある(行政不服審査法第62条)。」とありますが、「1月」と訂正をお願いします。
行政不服審査法の改正により、私たちの学習のほうも大変ですが、過去問の改題・解説の書き換えはもっと大変だと思います。お疲れ様です。
解説を参照しながら勉強していますが、行政不服審査法については、法そのものと同時に「施行令」の勉強も欠かせないと気づきました。
解説にそって「施行令」をみながら気づいたのですが、
過去問 平成2年問43項3の解説として、
「審査請求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。」 (行政不服審査法 施行令 第3条2項)は、如何でしょうか?
なお、過去問 平成19年問14項3の解説で、
「また、再審査請求の期間は、原則として審査請求の裁決を知った日の翌日から 30日以内 とする定めがある(行政不服審査法第62条)。」とありますが、「1月」と訂正をお願いします。