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  2. 練習問題 行政不服審査法 問46 イ について

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一言だけ。
コームさんがおっしゃるように、「必要な措置をとる」とぼかしてあるのは、場合分けがいろいろあるので「なにか改善策をとらないといけない」という感じで出題したかったんだと思います。
具体的に言うと、審査庁が「処分庁だった場合」「上級庁だった場合」「処分庁と無関係な行政庁だった場合」で、それぞれ、自分で撤廃や変更ができるか、命じることができるか等が変わってしまいます。それらを全て問題文に入れることは無理なので、こういう表現になったと思います。
コームさんの言うように、解説に加えるのも悪くないですが、場合分けまで考えて書くとすごく長くなるので、せいぜいテキストに誘導して、それぞれの場合を確認しろ、という解説文になるかなぁと思います。
いえ、こちらこそコームさんの回答には勉強させてもらってます。
よく考えると、「命ずることすらできないパターン」は解説に入れた方がわかりやすいかもしれませんね。ADさんに声をかけてみますw。
コームさん、KEN!さん、

本当にどうも有難うございます!!

お二人のご指導により、悩みが解消されました。
個数の問題でしたので、大変に悩みました。
但書の部分が引っ掛かり、
きっと本試験でも、おそらく私は×を選択しそうです...
コームさん、KEN!さんのような
柔軟に解釈をする頭脳が私にはないのだなぁと、しみじみ...反省です...
そんなカチカチ頭、故に、余計に解説に記載のないことが不安になりました。

お恥ずかしながら...
私は条文などの読み違い等での勘違いが結構ありますので...
いざ問題を解いているなかで、
「うわー、全くの勘違いだったー」 なんて事も結構あるのです。
なので、もしかすると、また自分が認識の間違いをしているのではないかと、
不安になってしまいました。

こちらで解決をさせていただけますことで、
私は本当に助けられております☆
深く感謝いたします。

今後とも、ご教授の程、どうぞよろしくお願い致します!!
受験生さん、
お手数をおかけしスイマセン。

コームさん、KEN!さん、
いつもありがとうございます。

こちらの件、KEN!さんから声かけいただき、解説に修正を加えました。
とても分かりやすい解説に修正して頂き、
お陰さまで理解の整理が出来ました!

コームさん、KEN!さん、ADさん、
本当にどうも有難うございました☆
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