練習問題 行政不服審査法 問46 イ について
問.
イ、事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、その旨を宣言するとともに、事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃、又は変更するために必要な措置をとる。
答. ○
となっているのですが、
これは行政不服審査法第47条1項但書の部分、
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には当該事実上の行為を
「変更」すべき旨を命ずることは出来ない。
については、この解答はどのように考えれば良いのでしょうか?
(特にその旨の指摘がなかったので迷ったのですが…
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には「変更」は出来ないと思い
私は×を選択しました)
問題文に撤廃、又は変更と記載ある事で、特に上級行政庁以外の審査庁等を考慮しなくても良い問題であったと考えればいいのでしょうか?
その場合、私の認識の確認をさせていただくのであれば、
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には「変更」は出来ないとの考えで
間違えはないでしょうか?
どうぞ、ご教授を宜しくお願い致します!
問.
イ、事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、その旨を宣言するとともに、事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃、又は変更するために必要な措置をとる。
答. ○
となっているのですが、
これは行政不服審査法第47条1項但書の部分、
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には当該事実上の行為を
「変更」すべき旨を命ずることは出来ない。
については、この解答はどのように考えれば良いのでしょうか?
(特にその旨の指摘がなかったので迷ったのですが…
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には「変更」は出来ないと思い
私は×を選択しました)
問題文に撤廃、又は変更と記載ある事で、特に上級行政庁以外の審査庁等を考慮しなくても良い問題であったと考えればいいのでしょうか?
その場合、私の認識の確認をさせていただくのであれば、
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には「変更」は出来ないとの考えで
間違えはないでしょうか?
どうぞ、ご教授を宜しくお願い致します!