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  2. 平成28年 問32

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こんばんは

riseさん

詐害行為取消権は仰る通り、原則は金銭債権です。

詐害行為取消権は債務者が常に無資力であることが成立要件なのはご存知だと思います。

特定債権でもそれによって債務者が無資力になったのであれば、債権者は詐害行為取消権を行使出来ることもあります。※必ず出来るとは限りません。



一身専属権

但し、財産分与請求権又は慰謝料(精神的損害賠償)で金銭が確定した場合、形成権により債権者は詐害行為取消権を行使出来ます。

詐害行為取消権は複雑で嫌な分野ですよね。矛盾してるじゃないかというのが分かります。
金銭債権以外の債権を特定債権といいます。特定債権は金銭で弁済を受けることによって実現されるものではなく、特定債権を保全する為に詐害行為取消権を行使することは出来ません。。
 しかし、BのAに対する土地引渡請求権「特定債権」は、Cが登記を備えることにより、債務不履行になっているのでAに対する損害賠償請求権「金銭債権」となります。損害賠償請求権は金銭債権なので、Bはこれを保全する為に詐害行為取消権を行使してAC間の売買契約を取り消すことになります。
 それが解説で述べられている「特定物引渡債権が金銭債権たる損害賠償請求権に転化している点に注意をしなければならない」ということだと思います。
なるほど!
確かに、Aに対して損害賠償請求をしたとしても、Aが無資力のままであれば、賠償請求した所でBはAから賠償金銭を受け取れないですね。
つまりはその「賠償金」を保全する為に、本来は対象とはならない特定債権に対しての詐害行為取消権の行使が可能になる。という事だったんですね!お二方、ありがとうございます!
tonchanさんの言われているのが、昭37.7.19の最高裁判例ですが、特定物債権を非保全債権として認めた訳ではないようです。
詐害行為の時点では特定物債権であったが、結果債務者は無資力となり、取消権行使時点では損害賠償請求権という金銭債権に変わっていたとも考えられるから、取消対象にできますねという考え方。
私の判例集には、究極において…という文言があったんで、原則とは区別して理解した方がいいのかな〜と思いますけれど。
裁判内容は色々複雑でしたけど、Aさん建物を売ったのに、買主Bさんに移転登記せずに、さっさと別の債権者Cさんにその建物代物弁済しちゃった…という、うーむ、そりゃ〜損害賠償請求だねって感じの内容でしたよ。
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