詐害行為取消権について教えてください。
辞書では、
被保全債権は原則として金銭債権でなくてはならない。しかし特定物債権であっても、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には取消権を行使できる。
道場の説明では
そもそも詐害行為取消権を行使するための被保全債権は、金銭債権であることが原則であり、特定物債権の実現のために取消権の行使をすることはできない。
とありました。
一見矛盾しているような二つの説明なのですが、どう解釈すればよいか教えて頂けないでしょうか?
「特定物引渡債権が金銭債権たる損害賠償請求権に転化している点に注意」とも同じ文の中にありましたが、つまりは、原則、特定物債権は詐害行為取消権の対象ではないが、特定物を売り飛ばして金銭債権に転化出来るので詐害行為取消権の対象になりうるという解釈なのでしょうか?
辞書では、
被保全債権は原則として金銭債権でなくてはならない。しかし特定物債権であっても、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には取消権を行使できる。
道場の説明では
そもそも詐害行為取消権を行使するための被保全債権は、金銭債権であることが原則であり、特定物債権の実現のために取消権の行使をすることはできない。
とありました。
一見矛盾しているような二つの説明なのですが、どう解釈すればよいか教えて頂けないでしょうか?
「特定物引渡債権が金銭債権たる損害賠償請求権に転化している点に注意」とも同じ文の中にありましたが、つまりは、原則、特定物債権は詐害行為取消権の対象ではないが、特定物を売り飛ばして金銭債権に転化出来るので詐害行為取消権の対象になりうるという解釈なのでしょうか?