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  2. 練習問題 行政法 行政不服審査法 問20 について教えてください

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こんにちは。ちょっと「肢5」ってのがわかりませんが、質問の文章について。

「正当な理由がある限り」という部分について疑問で、どんな場合に「正当な理由」に該当するか、ということなら、あまり深く考えない方がいいです。なぜなら、条文などに具体的に書いてあるならともかく、そういう「例」が出ていないから、公式回答は存在しないからです(強いて言うなら、判例とかでしょう)。
あくまで僕の理解でいえば、例えば「大きな地震が起きて電車も止まり役場もそれどころでなかった」等の場合、電車が動いて役場の窓口が正常に受付ができる時に審査請求をすれば、遅れたのは地震のせいということで受け付けてくれる可能性がある、ということだと思います。「地震はあったが通行止めにならなかった場合はどうか?」などと考えてみても、認められるかどうかがわからないので、深入りは禁物です。極端にいえば、役場が「そんな理由があったんじゃぁ遅れても仕方ないね」と言ってくれれば正当な理由になります、としか言えません(モメたら裁判で正当な理由かどうか判断することになるでしょう)。

まとめると、「3ヶ月以内に文句を言え(審査請求をしろ)というルールだから、基本的には3ヶ月以内にしなさい。ただし、ちゃんとした理由があれば、3ヶ月を越えていても受け付けることはありますよ。」という救済規定だということでしょう。
これで回答になってますか??
補足で、TAKA610さんの質問は 問題20ではなく
練習問題 行政不服審査法 問題19 肢5のことですね。

行政不服審査法第18条によると
本来なら、処分があったことを知った日の翌日から起算して
3ヶ月以内若しくは1年以内に審査請求をしなければ却下されますが、
KENさんの言うような行政からみて正当な理由があれば
3ヶ月若しくは1年が過ぎても、却下せず審査請求を認めるよ。という意味です。
すみません、問題19でした。
KEN!さん、幻夜の蜂さん、ありがとうございます。
お二人の回答でよく理解できました。
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