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  2. 公物と時効取得

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こんにちは。
おっしゃるとおりだと思いますが、基本的に「誤り」の問題では、あまり深く理由を考えることはデメリットもありますから注意です。例えば「AはBであり、CがDの時はEである」という選択肢が「正しい」の場合は、A~Eがすべて完璧に正しくないといけませんが、「誤り」の場合、もしかするとAだけが間違いなのかもしれないし、A~Eのすべてが間違っているのかもしれないからです。ある程度の見直しは大事ですが、「正しい文章にするにはどうすればいいか?」を考えるとハマることがあるので、僕はオススメしません(無茶苦茶な問題が出ることがあって、修正不可能な時がありますから)。
今回の問題であれば、「公物も時効取得できる」という判例を知っていれば正解できる、という問題だと思いますので、それ以外の部分はスルーが素早く解くコツかと思います。
ちなみに、「国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに」までは原則として正しくて、「時効取得も禁止していることから」の部分は誤り、となるかと思います。その結果、「公物についての時効取得は認められない」の部分も誤りとなります。ただし、例外規定などもあるので、国有財産法第18条各項を読んでみて下さい。
でも、「国有財産法」なんて勉強している人はほとんどいないと思いますから、出題者はやっぱり「時効取得できる」の部分だけで「誤り」と判断させようとしているンだと思いますけどね。私見ですけど、参考までに。
KENさん、御助言ありがとうございます。

確かに、誤りである文はあっさり流すようにしています。そして、御助言を受けて、さらに気をつけなければならないと思いました。

今回の場合、「公物も時効取得の対象となる」が正しいとすると、別の肢の「公用廃止前でも・・・時効取得できる」も正しいとなるので、質問することとしました。

国有財産法については5分ぐらいの調査で切り上げ、後は回答者に任せる判断でした。
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