「平成12年度第10問ア」
国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。
は、合格革命の肢別過去問集でも間違いとされています。
その理由の要旨は、公物の時効取得は認められている(判例)から。
しかし、同じ第10問の他の肢の内容から判断すると、公用廃止(又は黙示の公用廃止)されていなければ、即ち公物であれば時効取得できないと読めます。
この肢アが間違っているとすれば、「国有財産法では、・・・時効取得も禁止している」という文言ではないかと思いますが、どうなんでしょう?
国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。
は、合格革命の肢別過去問集でも間違いとされています。
その理由の要旨は、公物の時効取得は認められている(判例)から。
しかし、同じ第10問の他の肢の内容から判断すると、公用廃止(又は黙示の公用廃止)されていなければ、即ち公物であれば時効取得できないと読めます。
この肢アが間違っているとすれば、「国有財産法では、・・・時効取得も禁止している」という文言ではないかと思いますが、どうなんでしょう?