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行政手続法2条8号より

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

 「命令等」の中に「審査基準」が含まれます。意見公募手続等「命令等を定める手続き」の中に、「法律に基づく命令又は規則」と「審査基準」があります。「命令」と「命令等」は違います。法律に基づく命令は「命令」ですが、審査基準は「行政手続法2条8号」の「命令等」の一部に相当すると思われます。
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