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  2. 最判昭和51年3月25日 損害賠償請求 について

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コームさん、ありがとうございます

この判旨のなかで、裁判官は、夫の運転する自動車に妻が同乗していても、
夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情があった場合は除外する、
としたのはなぜなんだろう、と考えてしまいました。

そもそも
1、夫婦関係が破たんしている、とはどういう状況をさすのか?
2、破たんしていることは、どのように証明するのだろうか?
と、考えたら面白くなってしまいました。

婚姻関係が破たんしている状況の夫婦が同乗していた車が、たまたま事故にあい、
夫が運転していて、夫に過失があったけれども、妻に過失がなかった場合、
「事故の相手は妻には10割払いなさい、この夫婦は破たんしているのだから」
という意味なのかと考えたのです。この考えは合ってるのでしょうか?

すこし脱線してしまいましたでしょうか・・・
行政書士は、民事訴訟は関係ないですもんね
こんばんは。

夫婦関係が破綻しているとは、
ほぼ赤の他人状態になって離婚届を出すのを待つばかりとか、
離婚調停や修羅場の真っただ中にあるとかを想像します。
お財布の中身を、夫婦として同一視できる仲かということではないでしょうか。
だから、破綻していないときは、夫の過失を妻自身の過失と考えて、その分を減額請求する。
一方、破綻しているときは、過失割合に応じて、加害者と(ほぼ赤の他人状態の)夫に請求する。あるいは、妻は、加害者に10割請求し、加害者は、夫に過失割合分を求償する。ということになるのではないでしょうか?

こんばんわ。

AとBの自動車事故があった場合、どちらが加害者になるのでしょう?

仮に、Aの過失割合が9割、Bの過失割合が1割であるとき、Aの同乗者CはBに対して全額の賠償請求はできるのでしょうか?
おはようございます。
過去問H18年34問からすると
Cは、Bに請求自体は出来るのではないでしょうか?
その時に、Bは、CにAの過失分はAに請求するように言うかもしれないですが、
一旦支払った後、Aに求償することも出来るのではないでしょうか?
いちろうさん、おはようございます。

提示された過去問を見ると、求償権については、その通りのようですね。

試験の範囲を超えますが、
もし、Aが無責任なヤツであった場合は大変ですね。
保険の支払ははどうなるのでしょうね。
元妻は殺してやりたいほどにくいが、その子供には財産を残してやりたい場合、元妻を無理やり乗せ、金持ちの車に特攻するのも有効ですね。
コームさん、いちろうさん、人生とは生きることさん
ありがとうございます。

話が飛んでいきましたが(笑)
法律って面白いですよね
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