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  2. 教えてください法定地上権

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ありがとうございます。
やはり頭が混乱し、物件 問68の3肢についても2番抵当権が実行されたものと思い込んでいました。分かりやすい説明ありがとうございます。
ついでで恐縮ですが、もう一つご教授ください。

物件問67の4肢と問67の5肢とで法定地上権の成立可否の結論が異なっていますが、その考え方の相違をどう考えればよいでしょうか。
いずれも1番抵当権が弁済・設定契約の解除等により消滅した後に2番抵当権が実行された場合であり、2番抵当権者が抵当権を設定したときは、土地と建物が同一の所有者であったと理解しているのですが。

また勘違いがあったら恐縮ですが、よろしくお願いします。

遅くまですみません。またしつこくてすみません。
おおむね理解できてきましたが、
物件問67の5肢の正解を
「Bのための一番抵当権設定当時甲地にG所有の建物が建っていたが、Fのために二番抵当権が設定される前にその建物がA所有になっており、その後、一番抵当権の設定契約の解除により消滅した場合、Fの申立てに基づいて土地抵当権が実行されたときは、この建物のために法定地上権は成立する。 」としたときに、
以下のように条件を変えると、この場合には法定地上権はどうなりますか。
「Bのための一番抵当権設定当時甲地は更地であったが、Fのために二番抵当権が設定される前にA所有の建物が建てられており、その後、一番抵当権の設定契約の解除により消滅した場合、Fの申立てに基づいて土地抵当権が実行されたときは、この建物のために法定地上権は・・・。 」
よろしくお願いします。
神永
こんにちは。
法定地上権については、過去にもたくさんの質問があって・・・というか、パターン分けが非常に多くなるので、混乱しやすいし、質問しているとどこまでも長くなってしまいます。
よろしければ、まずは過去の掲示板を検索してみて下さい。
http://bbs.rdy.jp/
のページに行き、一番上のスペースに「法定地上権」と入れて検索してみて下さい。
個人的には、
「Re: 法定地上権について webmaster 2012-8-20 17:21 」にあるような”問64・65は、土地のみに抵当権が設定されている場合で、問66は、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合(共同抵当)です。”のように、比較して丁寧に回答されているものをいくつか図示しながら確認すると、理解が早いように思います。

ここで回答してもよかったんですが、たぶん僕よりも上手な回答が以前ありましたし、マジメに書くとすごく長くなるので、まずは検索をオススメします。
それでも不明なところ、わかりにくいところがあれば、再度質問してみて下さい。
がんばってくださいね~。
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