法定地上権について、とにかく難しく、今回も
頭が混乱しているのかもしれません。
以下に転記しましたが、土地に対する一番抵当権設定時は、土地と建屋は別人の所有だが、二番抵当権設定時は同一所有者であり、一番抵当権が消滅し、後順位抵当権が実行されたときに、法定地上権が成立するのかどうか。という問題について以下の二つの解説は見解が違っているように思えるのですが、どうなのでしょうか。
アドバイスお願いします。
<物件問68の5肢の解説>
本肢は、〈1〉〈3〉〈4〉の要件を満たしており、〈2〉について一番抵当権設定時は、別人の所有だが、二番抵当権設定時は同一所有者であり〈2〉の要件を満たしたことになるかが問題となる。この点、競売前に先順位抵当権が弁済・設定契約の解除等により消滅している場合は、後順位の実行された抵当権の設定時の状況を基準に考えるとされている。
「土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立するというべきである。」(最判平成19年7月6日)
<物件 問68の3肢の解説>
建物を目的とする一番抵当権設定時に法定地上権成立要件の一つである「抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること」を満たしていなくても、二番抵当権設定時に当該要件を満たしていれば、抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権が成立する(大判昭和14年7月26日)。
したがって、建物のために法定地上権は成立する。
なお、土地を目的とする一番抵当権設定時に法定地上権成立要件の一つである「抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること」を満たしていない場合、二番抵当権設定時に当該要件を満たしていても、抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権は成立しないとされており(最判平成2年1月22日)、土地と建物の場合では、結論が異なっている。
頭が混乱しているのかもしれません。
以下に転記しましたが、土地に対する一番抵当権設定時は、土地と建屋は別人の所有だが、二番抵当権設定時は同一所有者であり、一番抵当権が消滅し、後順位抵当権が実行されたときに、法定地上権が成立するのかどうか。という問題について以下の二つの解説は見解が違っているように思えるのですが、どうなのでしょうか。
アドバイスお願いします。
<物件問68の5肢の解説>
本肢は、〈1〉〈3〉〈4〉の要件を満たしており、〈2〉について一番抵当権設定時は、別人の所有だが、二番抵当権設定時は同一所有者であり〈2〉の要件を満たしたことになるかが問題となる。この点、競売前に先順位抵当権が弁済・設定契約の解除等により消滅している場合は、後順位の実行された抵当権の設定時の状況を基準に考えるとされている。
「土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、当該土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立するというべきである。」(最判平成19年7月6日)
<物件 問68の3肢の解説>
建物を目的とする一番抵当権設定時に法定地上権成立要件の一つである「抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること」を満たしていなくても、二番抵当権設定時に当該要件を満たしていれば、抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権が成立する(大判昭和14年7月26日)。
したがって、建物のために法定地上権は成立する。
なお、土地を目的とする一番抵当権設定時に法定地上権成立要件の一つである「抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること」を満たしていない場合、二番抵当権設定時に当該要件を満たしていても、抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権は成立しないとされており(最判平成2年1月22日)、土地と建物の場合では、結論が異なっている。