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地方自治法の長の再議権について
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地方自治法の長の再議権について
その他の質問
2017-10-30 22:41
いまだにあいまいですが、
一般的再議権と特別的再議権は、それぞれ、
再議を付することができる、再議を付することをしなければならない、と
理解していいのでしょうか。
ご教示ください。
2017-10-30 23:12
こんばんは
一般的拒否権=一般的再議権
理由を示して再議に付することができる
特別拒否権=特別的再議権
理由を示して再議に付さなければならない。
仰る通りです。
表決数が過半数は同じです。
しかし、一般的拒否権の条例の制定又は改廃、予算の制定は出席議員の3分の2で議決します。※引っ掛け問題にし易い。
特別拒否権にも前の議決と異なる再議決になると不信任決議したものとされる規定があります。
再議決が前の議決と同じ→可決
再議決が前の議決と異なる→廃案
※
長の専決処分と拒否権の引っ掛け問題もよく出ます。
重要事項をまとめたテキストと判例集と六法と一般知識及び時事の知識と整理をしましょう。曖昧で試験を受けるとやっておけばよかったと後悔します。答えが絞れなくなります。試験受ければ分かります。
2017-10-31 07:56
doneさま、とても分かりやすく説明していただいてありがとうございました。
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