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  2. 行政事件訴訟法14条について

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こんばんは。

行訴法14条1項と2項は、それぞれ適格の取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間についての規定になります。

3項は、適法又は誤教示による不適法な審査請求者に対して、取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間の定めです。

立脚点が異なります。
ご教示ありがとうございます。
立脚点が異なっていても、期間の始めが同じ場合、効果は一緒だと思うのですが、条項を使い分ける意図は何でしょうか?
主観的期間「処分または裁決があった事を知った日から六ヶ月」 
客観的期間「処分または裁決があった日から一年」

A①処分 ②不服申立て ③審査請求 ④裁決「却下.棄却.認容」
B①処分 ②不服申立て ③審査請求 ④裁決「却下.棄却.認容」 ⑤不服申立て ⑥再審査請求 ⑥裁決

*⑥再審査請求は、原処分と審査請求に対する裁決のいずれてあってもよい

Aは14条1項2項
Bは14条3項

Aでは【処分または裁決】があったことを知った日から...
Bは審査請求があった時は、「これに対する【裁決】があったことを知った日から」です←出訴期間

Bでは【処分】←「出訴期間」が抜けています。14条3項は「【処分または裁決】につき審査請求が出来る場合.......審査請求があった時は、これに対する【裁決】があったことを知った日から六ヶ月を経過した時、または当該【裁決】の日から一年を経過した時には取消訴訟を提起出来ない...」です。
この「処分または裁決につき審査請求が出来る場合」の審査請求とは【再審査請求】と考えると
⑥再審査請求は、原処分と審査請求に対する裁決のいずれてあってもよい」の【原処分】とは「B①処分」【審査請求に対する裁決】とは「B④裁決」を指すことになります。
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