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こんにちは

監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は公開会社及び非公開会社を問わずに出来ることを忘れてはいけません。

指名委員会等設置会社は特別取締役の設置は出来ません。

取締役が6人以上で社外取締役が1以上が要件。

取締役3人以上で重要な財産の処分
、譲受け 及び多額の借財が議決出来ます。

他は取締役会で議決します。
こんばんは
指名委員会等設置会社は最低4名で良いと思います。
前提ABCDの内ABが社外取締役として、
取締役会ABC
指名委員会ABC
監査役委員会ABC
報酬委員会ABC
執行役D
会400-2項
各委員会の兼任禁止規定が無いため最低4名で成り立つと思います。
参考までに。
doneさん、かずっぺさんご指摘ありがとうございます。
この取締役会と各委員会の兼任が分からないでいました。
ただ、以前この掲示板で指名委員会等設置会社が普及しなかったのは企業負担が大きかった
と議論されていたような記憶が残っています。
4名で構成できるとすると、監査役設置会社や監査等委員会設置会社の役員数よりもすく
なくなってしまうので、なんとなく腑に落ちません。もっとも上記会社の員数も間違えて
いるような気もしますが。
すごく細かい話ですが、

(2)監査役会・・・監査役3人以上(内社外監査役は半数以上)

です。
監査等委員会設置会社の監査等委員は取締役会の取締役で構成されます。
また、代表取締役も取締役会の取締役から選ばれます。
監査等委員と代表取締役は兼任できません。
従って監査等委員となる取締役3名と代表取締役となる取締役1名の最低4名で構成され、指名委員会等設置会社と最低員数は同じになります。

日本の上場企業の多くで代表取締役に権限が集中し、取締役及び監査役の人事と報酬の事実上の決定をしています。
そのため監査機能が十分に機能せず不祥事が見逃されるという事態が散見されます。
そこで社外取締役の活用により監査機能が働く制度として指名委員会等設置会社が作られました。
しかし指名委員会等設置会社では役員の人事と報酬が社外取締役に決定権があるため、社内の力関係を大事にする日本企業では普及しなかったと考えられています。
そのため監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的な形態の監査等委員会設置会社の制度が作られました。
Reveryearthさん
指摘どうもです。

ミューちゃんママさん
詳しい解説ありがとうございます。
指名委員会等設置会社が普及しなかったのは、もっともだと思いました。
生抜きの取締役にとっては、人事や報酬を社外取締役に牛耳られていては意欲がそがれ
てしまいますから。


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