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  1. 掲示板
  2. 平成26年-問16 肢3について

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こんにちは。
お分かりになっていると思いますが、仮の義務付けや仮の差し止めは執行停止や仮処分と
同じ仮の救済措置で、訴訟ではありません。
従って本体の義務付け訴訟が前提になります。これらをまとめると以下の通りになります。

(1)申請型義務付けの訴訟は、不作為の違法の確認、取消の訴え又は無効等確認の訴え
   との併合提起が前提になる。
(2)仮の義務付けは義務付け訴訟が前提になる。
こんなとこですかね。

 なかなか、鋭い視点ですね。行政事件訴訟法第37条の5第1項の規定により、仮の義務付けを申し立てることは、出来ないと思います。

(取消訴訟に関する規定の準用)では、38条4項で「第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する」とあり、37条の5第1項を準用の対象としていません。

第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。


2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。


3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する

4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する
お二人ともありがとうございます。とても参考になりました。
どうも取消訴訟より後のページの項目の理解が足りておらず、不安な状況です。
あと少しですが整理しながら理解したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
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