・肢3
不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
・解説
3.誤り。
行政事件訴訟法第37条の5第1項は、「義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。」と規定している。
しかし、同法は、不作為の違法確認の訴えの提起があった場合につき、義務付け訴訟における仮の義務付けに関する規定を準用していない。
したがって、本記述は、不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において仮の義務付けの準用より、仮の義務付けを申し立てるとことができるとしている点で誤りである。
・質問
これは、不作為の違法確認の訴えの提起から「直接、申請型義務付け訴訟の提起なしに」仮の義務付けを申し立てることが、行政事件訴訟法第37条の5第1項の準用によりできるという肢が、間違っているという説明である。
問題からは離れるが、不作為の違法確認の訴え「と申請型義務付け訴訟の併合提起」が為されている状況であれば、行政事件訴訟法第37条の5第1項の規定により、仮の義務付けを申し立てることができると考えて良いのでしょうか?
質問の仕方が非常に判り辛いと思うのですが、よろしくお願いします。
不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
・解説
3.誤り。
行政事件訴訟法第37条の5第1項は、「義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。」と規定している。
しかし、同法は、不作為の違法確認の訴えの提起があった場合につき、義務付け訴訟における仮の義務付けに関する規定を準用していない。
したがって、本記述は、不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において仮の義務付けの準用より、仮の義務付けを申し立てるとことができるとしている点で誤りである。
・質問
これは、不作為の違法確認の訴えの提起から「直接、申請型義務付け訴訟の提起なしに」仮の義務付けを申し立てることが、行政事件訴訟法第37条の5第1項の準用によりできるという肢が、間違っているという説明である。
問題からは離れるが、不作為の違法確認の訴え「と申請型義務付け訴訟の併合提起」が為されている状況であれば、行政事件訴訟法第37条の5第1項の規定により、仮の義務付けを申し立てることができると考えて良いのでしょうか?
質問の仕方が非常に判り辛いと思うのですが、よろしくお願いします。