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  2. 行政手続法 適用除外について

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行政手続法の適用の有無

①地方公共団体の機関がする処分 
地方公共団体の機関に対する届出 
根拠規定が国の法令に置かれている場合→適用
根拠規定が条例.規則に置かれている場合→適用なし
②地方公共団体の機関がする行政指導→適用なし
③地方公共団体の機関が命令等を定める行為→適用なし

ご質問の「地方公共団体の機関が行う処分は、法律に基づく場合も条例に基づく場合も適用除外であるとして誤りとするパターンに注意」とは、法律「法令」に基づく場合は適用あり、しかし、「条例」に基づく場合は適用なしを意味していると思われます。故に、一律に適用除外は誤りであることになります。

tonchan様

詳しく、分かりやすく、ご説明してくださり感謝です。
スッキリ理解でしました。

本当にありがとうございました。
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