先日ある参考書を見てましたら
「地方公共団体の機関が行う処分は、法律に基づく場合も条例に基づく場合も適用除外であるとして誤りとするパターンに注意」
とありました。
なぜ正解なのか今頃わからなくなってきました。
わかる方、ご説明頂けますでしょうか?
説明不足でしたらすみません。
「地方公共団体の機関が行う処分は、法律に基づく場合も条例に基づく場合も適用除外であるとして誤りとするパターンに注意」
とありました。
なぜ正解なのか今頃わからなくなってきました。
わかる方、ご説明頂けますでしょうか?
説明不足でしたらすみません。