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  2. H27-問8+について

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最高裁の判決「最高裁平成14.7.9」どおり、行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」,すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られます。
 国又は地方公共団体が提起した訴訟であって,財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には,法律上の争訟に当たるというべきであり,国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから,法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく,法律に特別の規定がある場合に限り,提起することが許されるものと解されます。
 つまり、「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって,財産権の主体として【自己】の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合」は法律上の訴訟に該当しますが、「国又は地方公共団体が専ら【行政権】の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟」は特別の規定を除き、法律上の訴訟に該当しないことになります。
tonchanさん
回答有難うございます。
私とtonchanさんの認識は
「財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合」は法律上の争訟と認めるで同じかと思います。
しかし、この肢は「財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟」については、法律上の争訟と認めると言ってます。
国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない。→

 言い換えると、国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものではなく、自己の権利利益の保護救済を目的とするものであるから、法律上の争訟には該当する。
 多分、一つの論理としてはこうなるのでしょうか。通過したあの年の試験問題用紙「A4サイズ」を取り出して、点検しました。 あの年は没門「正解なし」がありましたし、ご指摘のとおり、「国民に対して義務履行を求める訴訟」と「自己の権利利益の保護救済を目的とするもの」とでは違いますから、受験する立場としては、疑問に思われるのは当然だと思います。しかし、この問題は没門になっていないようです。非常に鋭い点を指摘されていますね。
訂正いたします 没門→没問

国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない。→

 言い換えると、国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものではなく、自己の権利利益の保護救済を目的とするものであるから、法律上の争訟に該当する。
 多分、一つの論理としてはこうなるのでしょうか。通過したあの年の試験問題用紙「A4サイズ」を取り出して、点検しました。 あの年は没問「正解なし」がありましたし、ご指摘のとおり、「国民に対して義務履行を求める訴訟」と「自己の権利利益の保護救済を目的とするもの」とでは違いますから、受験する立場としては、疑問に思われるのは当然だと思います。しかし、この問題は没問になっていないようです。非常に鋭い点を指摘されていますね。
>国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的>には、公益を目的とするものではなく、自己の権利利益の保護救済を目的とするものであ>るから、法律上の争訟に該当する。

回答有難うございます。
確かにそのように考えるのがすんなりいきますね

私はこの肢が誤っている理由が「国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟」という表現を使用しているからかと思ってしまいました。
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