会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 解除権の不可分性について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんばんは

まず、解除権は絶対効ではありません。相対効です。
民法の条文に規定がありますが、解除は複数人いる時は、その全員に又はその全員に対してしなければならないと規定されています。

この問題はAはBにしか解除要請をしていませんが、Bにしか解除権が消滅しないとなるとAは困る訳です。動産を直したいのにCが使い続けることが可能になってしまいます。問題に記述されていませんが、特約が何かで一人の解除権が消滅すれば不可分性で他の者の解除権も消滅するようにしていたのでしょう。※普通はAが両者に対して解除権の請求をしなければなりません。片方だけはNG
解除は、契約不履行とか、後発的な法的問題があった場合に発生します。
問題が発生してるから、相対効とか、絶対効とか関係なく、解除する必要があるわけで。
解除不可分の法則は、544条に条文があります。
なので、回答には、不可分性とかかねばならないです。
削除されました
  1. 掲示板
  2. 解除権の不可分性について

ページ上部へ