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  2. 平成19年-問11改題 不利益処分(聴聞)

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こんにちは

勘違いされていますね。

聴聞の規定に基づく処分又は不作為は審査請求は出来ない。

これは、文書等閲覧を拒否や利害関係人の参加を主宰者に求められたことに対することは意見陳述手続きで行われたことですから、出来ないと規定しています。

上記をやらずにただ、聴聞の審査が行われて納得がいかない者の為に設けられたのが行政救済法です。不利益処分は行政庁から特定の者にする規定ですから、その審査結果に納得いかなければ不利益処分に対する不服申し立てが出来ます。
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