平成19年-問18 の1
無効等確認訴訟は処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者にかぎって提起できる
答 正解
となっていますが、行政事件訴訟法36条で
「無効等確認訴訟は、当該処分、裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他当該処分、裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」
となっています。この条文にある「その他」を並列とすると、損害を受けるおそれのある者も原告適格を有すると思うので、
「法律上の利益を有する者に限って
提起できる」は誤りのような気がするのですが、誰か解説いただけませんか?
無効等確認訴訟は処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者にかぎって提起できる
答 正解
となっていますが、行政事件訴訟法36条で
「無効等確認訴訟は、当該処分、裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
その他当該処分、裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」
となっています。この条文にある「その他」を並列とすると、損害を受けるおそれのある者も原告適格を有すると思うので、
「法律上の利益を有する者に限って
提起できる」は誤りのような気がするのですが、誰か解説いただけませんか?