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  2. 無効等確認訴訟の原告適格

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こんばんは

無効等確認の訴えは一元説と二元説に分かれています。※学者内での話。

どちらの説にせよ、法律上の利益を有する者であれば問題はありません。恐らく、行訴法36条前半も法律上の利益を有する者と解釈して良いのでは?処分又は裁決に続く処分により損害を受ける恐れのあるものと規定されていますから、法律上の利益を有する者とみていいと思います。

この試験は正と誤りの正確な知識が曖昧になると本試験で物凄く迷います。去年受けた感想。
ありがとうございます。そのように解してみます。
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