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  2. 農地買収処分における民法177条の適用について

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こんにちはー

農地買収
┗177条を適用してしまうと実際の持ち主ではなく登記名義人にお金払うことになるでしょう?
地主が土地を売って移転登記してない場合もありますよね。

だから177条適用しないで本当の持ち主から買収してねって話。


租税滞納処分
┗滞納処分で国が差押えかけたら登記しておけって事。
差押えかけて登記しないまま、その土地が売られちゃって買った人が移転登記も備えられちゃったら177条適用させて登記で勝負。
差押えが負けますよって話。

こんな感じで大丈夫ですよ



ちょっとだけ確認です。
「農地買収だから、すべて177条は適用しない」というわけではないので、そこは再確認して下さい。自作農創設特別措置法に基づく「買収」の場合はよーたんさんの解答通りですが、普通に市町村が買収する時や自作農創設特別措置法に基づく場合でも「取得」の場合は「ふつうの売買と同じ(私法と同様)」なので177条が適用されますよ。
試験対策にザックリ言うと「自作農創設特別措置法がらみの買収に関する判例の場合は、特別に177条は適用されないが、それ以外はふつうに177条が有効」だと思えばいいと思います(法学的にはもっと深いけど、この時期ですから…)。農地買収は適用外、は危ない覚え方だと思います。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=3462
KEN!さん、フォローありがとうございます!

普通の買収は、基本的には売買契約によるものとの前提のお話でした。
かみ砕きすぎ、言葉足らずでしたね。


租税滞納処分も、反対から見ると『買った土地の移転登記をちゃんとしておかないと、売り主の土地として差押えされちゃうぞ』って感じですねー







ありがとうございます!!
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