大原の行政書士模擬試験2回問題10にて以下の肢がありました。
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による国の農地所有権の取得には、民法177条が適用される。
回答:○
以下のように覚えていたので、ここにきて混乱しております。
1、租税滞納処分→民法177条の適用あり
2、農地買収処分→民法177条の適用なし
上記の2のパターンと、自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分では何が違うのでしょうか??
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による国の農地所有権の取得には、民法177条が適用される。
回答:○
以下のように覚えていたので、ここにきて混乱しております。
1、租税滞納処分→民法177条の適用あり
2、農地買収処分→民法177条の適用なし
上記の2のパターンと、自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分では何が違うのでしょうか??