訴えの相続について教えて頂きたいです。
色々と練習問題や過去問が散見されるのですが、どの様に理解すればよいですしょうか?
行政手続法
➡️相続できない。
行政不服審査法
➡️公益に資する為相続できる。
行政事件訴訟法
➡️原告の利益が残存する場合は相続できる。
情報公開法
➡️相続できない。
色々と練習問題や過去問が散見されるのですが、どの様に理解すればよいですしょうか?
行政手続法
➡️相続できない。
行政不服審査法
➡️公益に資する為相続できる。
行政事件訴訟法
➡️原告の利益が残存する場合は相続できる。
情報公開法
➡️相続できない。