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こんばんは

情報公開法の場合は、請求した者が亡くなればする必要がないからです。

行審法は一般承継なら相続人が審査庁に届出すれば審査継続になります。一方、特定承継は審査庁の許可で審査継続出来ます。

行訴法は訴えの利益が残っていれば(回復することの出来る法律上の利益を有するものであれば、出訴期間経過後もできる。)

行政手続法は規定はなかった気がします。あったら申し訳御座いません。例として、許認可等の手続きの最中に当事者の一方が亡くなった場合は、相続人がいればその方が引き継いで行う可能もあります。

doneさん
お返事ありがとうございます。
こうして改めてまとめると、情報公開法は他の行政法と異なる様ですね。
整理出来ました。
ありがとうございます。
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