肢2の解説に下記内容が書いてありますがこれは法改正されたものではないのでしょうか?
個人情報取り扱い事業者として除外される者には、「保有する個人情報の合計が過去6月間に5000を超えない者」(個人情報保護法第2条3項5号、同法施行令2条)というのがあるので、中小規模事業者に一定の配慮はされているが、従業者の数の大小によって除外の判断がされるわけではない。 したがって、「一定の数を超える従業者を有する事業者のみを規律の対象としている。」というのは誤りである。
個人情報保護法の解説しているサイトと見ると5月30日以降は5000件以下でも適用されると書いてあり、こんがらがってしまいました。
一般知識は政経社は苦手なので情報分野で点を取りたいと思っています。
改正ポイント含め個人情報保護法はどのように勉強したらいいでしょうか?
個人情報取り扱い事業者として除外される者には、「保有する個人情報の合計が過去6月間に5000を超えない者」(個人情報保護法第2条3項5号、同法施行令2条)というのがあるので、中小規模事業者に一定の配慮はされているが、従業者の数の大小によって除外の判断がされるわけではない。 したがって、「一定の数を超える従業者を有する事業者のみを規律の対象としている。」というのは誤りである。
個人情報保護法の解説しているサイトと見ると5月30日以降は5000件以下でも適用されると書いてあり、こんがらがってしまいました。
一般知識は政経社は苦手なので情報分野で点を取りたいと思っています。
改正ポイント含め個人情報保護法はどのように勉強したらいいでしょうか?