正解のアシ
公務員の免職処分や外国人の帰化の許可は、法律関係を形成させるものでは無いため、
撤回の問題は生じない。
解説
撤回は既存の法律関係の消滅が前提となり、公務員の免職処分や外国人の帰化の許可の様に法律関係を形成させないようなものには、撤回の生じる余地はない。
質問
私は、解説にある「既存の法律関係の消滅」と言うのが理解出来ていないのだと思います。
免職処分、帰化の許可ーこれらは全て発せられたら、法律関係がなくなる。と言う理解なのでしょうか?
この場合、「取消し」ならば、「生じる余地はある」となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
公務員の免職処分や外国人の帰化の許可は、法律関係を形成させるものでは無いため、
撤回の問題は生じない。
解説
撤回は既存の法律関係の消滅が前提となり、公務員の免職処分や外国人の帰化の許可の様に法律関係を形成させないようなものには、撤回の生じる余地はない。
質問
私は、解説にある「既存の法律関係の消滅」と言うのが理解出来ていないのだと思います。
免職処分、帰化の許可ーこれらは全て発せられたら、法律関係がなくなる。と言う理解なのでしょうか?
この場合、「取消し」ならば、「生じる余地はある」となるのでしょうか?
よろしくお願いします。