行政事件訴訟法の判決には既判力と形成力があり、既判力には第三者効が生じず、形成力には第三者効が生じますが、判決が確定すると同一事項について第三者が訴訟を提起しても同じような判決になるため第三者効が生じるように思うのですが、私の理解が間違っていますでしょうか?第三者効に対する基本的な理解ができていないかもしれませんが、教えていただけませんでしょうか?
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いっきゅうさん。
こんばんは。
判決の第三者効とは、たとえ訴訟に参加してなかった場合でも、判決が確定してしまえば、その判決と矛盾する訴えができなくなるか、訴えができても、確定判決と矛盾する主張を認めてもらえない効果が生じます。(例外として、行政事件訴訟法34条)つまり、必ず敗訴します。
(第三者が)訴えたことにつき(似た事例の)別の当事者の判決と同じような判決が出ることは、裁判官が事件に法を適用した結果たまたまそうなるのであって、第三者効とは別の話となります。
こんばんは。
判決の第三者効とは、たとえ訴訟に参加してなかった場合でも、判決が確定してしまえば、その判決と矛盾する訴えができなくなるか、訴えができても、確定判決と矛盾する主張を認めてもらえない効果が生じます。(例外として、行政事件訴訟法34条)つまり、必ず敗訴します。
(第三者が)訴えたことにつき(似た事例の)別の当事者の判決と同じような判決が出ることは、裁判官が事件に法を適用した結果たまたまそうなるのであって、第三者効とは別の話となります。
23様
回答ありがとうございます。理解が整理できました。
試験対策としては、既判力=第三者効生じない、形成力=第三者効生じる、ということで理解いたします。
回答ありがとうございます。理解が整理できました。
試験対策としては、既判力=第三者効生じない、形成力=第三者効生じる、ということで理解いたします。