いまさらながら質問があります
被告を誤った訴えの救済について、行政事件訴訟法15条7項では上訴審で被告の変更をする場合は、決定したら「訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない」と書いてあります。
この「管轄裁判所」とは地方裁判所のことで、第一審から再開するということなんでしょうか?
以上よろしくおねがいします。
被告を誤った訴えの救済について、行政事件訴訟法15条7項では上訴審で被告の変更をする場合は、決定したら「訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない」と書いてあります。
この「管轄裁判所」とは地方裁判所のことで、第一審から再開するということなんでしょうか?
以上よろしくおねがいします。