はじめまして。
タイトルのとおりですが、
平成23年問56では消費者庁は個人情報保護法を扱っているとなっています。
私の見解では、内閣府の個人情報保護委員会が所管していると思っていましたが違うのでしょうか?
それか、根本的な理解の仕方が間違ってるのかレベル5の問題ということもあり混乱しています。
よろしくお願いします。
タイトルのとおりですが、
平成23年問56では消費者庁は個人情報保護法を扱っているとなっています。
私の見解では、内閣府の個人情報保護委員会が所管していると思っていましたが違うのでしょうか?
それか、根本的な理解の仕方が間違ってるのかレベル5の問題ということもあり混乱しています。
よろしくお願いします。