道場生の皆様、直前期に今更の質問で恐縮です。どなかた教えてください。
(問)民法の規定および判例に照らし、「可能です」と回答しうるものはどれか。
(5肢)私は、AがBから400万円の貸付を受けるにあたり、Aから依頼されてCと共に保証人となりましたが、その際、私およびCは、Aの債務の全額について責任を負うものとする特約を結びました。このたび、私はBから保証債務の履行を求められて400万円全額を弁済しましたが、私は、Cに対して200万円の求償を請求することが可能でしょうか。
(答)可能です。
(疑問点)
今更お恥ずかしいのですが、そもそもの原因を作っている主債務者Aへの求償に触れられていないのはどうしてでしょうか?主債務者には求償できないんでしたっけ?Aは自己破産?
L社の模試の記述でも似たような問題があり、同じように主債務者への求償も含めて解答してしまい不正解でした。
(問)民法の規定および判例に照らし、「可能です」と回答しうるものはどれか。
(5肢)私は、AがBから400万円の貸付を受けるにあたり、Aから依頼されてCと共に保証人となりましたが、その際、私およびCは、Aの債務の全額について責任を負うものとする特約を結びました。このたび、私はBから保証債務の履行を求められて400万円全額を弁済しましたが、私は、Cに対して200万円の求償を請求することが可能でしょうか。
(答)可能です。
(疑問点)
今更お恥ずかしいのですが、そもそもの原因を作っている主債務者Aへの求償に触れられていないのはどうしてでしょうか?主債務者には求償できないんでしたっけ?Aは自己破産?
L社の模試の記述でも似たような問題があり、同じように主債務者への求償も含めて解答してしまい不正解でした。