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  2. 平成22年-問31 債権Ⅱ

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bassさん

もちろん主債務者に対する求償も可能ですが、その場合は400万円と
求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及びます。

この問題はbassさんのおっしゃる通り、Aに資力が無い場合、他の保証人に求償が可能か?また可能な場合いくら可能か? を問う問題だと思います。

ちなみに、過去問 平成26年問31がとても参考になると思います。


takeshi様
お忙しいところ参考問題等も教えていただきありがとうございました。
直前期、皆様、この時期特に健康に留意し合格めざしましょう!
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