民法(31)保証の三木さんの解説の中で、
主たる債務者が承認したときは保証人、連帯保証人へも及ぶ、と解説されており、
民法第四五七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
とも書かれているのですが、
主たる債務者が時効利益を放棄した後でも保証人はなお時効を援用することができる(大判大5.12.25)
という判例があります。
債務者の承認は保証人へ及ぶ、及ばない、どちらで覚えるべきなのでしょうか??
主たる債務者が承認したときは保証人、連帯保証人へも及ぶ、と解説されており、
民法第四五七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
とも書かれているのですが、
主たる債務者が時効利益を放棄した後でも保証人はなお時効を援用することができる(大判大5.12.25)
という判例があります。
債務者の承認は保証人へ及ぶ、及ばない、どちらで覚えるべきなのでしょうか??