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  2. 債務者の承認による保証人への影響について

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こんばんは
 第457条1項は、時効の中断は当事者とその承継人の間でしか効力を生じないという原則(第148条)の例外です。
 従って、債務者の承認による時効の中断は、保証人に及びます。

 時効利益の放棄の効果は、時効利益の援用権者が数人いる場合に、そのうちの1人が時効の利益を放棄してもその効果は他の援用権者には及びません。(相対効)(最判昭42.10.27参照)
こんばんは。

債務の承認などの時効中断事由が保証人に及ぶとするのは、時効完成前(つまり、時効進行中)に中断事由が発生したことを指しており、債務者が時効の利益放棄を放棄しても保証人が時効援用できるとは、時効完成後に債務者が時効の利益を放棄した場合を指しており、場面が異なると思います。
時効完成前であれば債務者に起こった中断事由は、保証債務の附従性により、保証人にもその効果が及びます。
すみません。一部訂正願います。

債務者が時効の利益放棄を放棄→時効の利益を放棄、として下さい。
なるほど、よく分かりました。
ありがとうございます。
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