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  2. H23問31について

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Mari1122さん、ご質問ありがとうございます。

例えば、ABがXに対して1000万円の連帯債務を負っていて(負担部分同じ)、AがXに1000万円の反対債権を有していたとします。そして、XがBに全額請求したとします。
もし、BがAの反対債権の全額(1000万円)について相殺を援用できるのであれば、Aは全額弁済したことになりますから、Bに負担部分500万円の求償権を有することになります。
それに対して、負担部分しか援用できないならば、Aは依然Xに対して500万円の債権を有しています。
上記の例のAがBに500万円の求償権を有することになるのを防ぐということが、「全額の相殺を許せば、反対債権を有する者(A)が、反対債権を有しない者(B)に対する求償により問題が解決されることになることを憂慮したためである。」の意味です。
早速のご対応ありがとうございます。
具体例を出して詳しくご説明頂き理解出来ました。

今回はじめてこの場を利用させて頂きました。
はじめてであり、緊張しましたが、お陰様でスッキリしました。
感謝致します。また、何かありましたらよろしくお願い致します。




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