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  2. 「若しくは」と「又は」

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こんばんは

又は、若しくはの使い方と見極めの例

果物と果物なら、若しくは

果物と野菜なら、又は

地方自治法14条の若しくは、又はに当てはめる。

懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の刑←これらは刑罰です。

同じ部類なので、若しくは。

過料は法定犯なので、没収の刑から、又はの接続語になっています。

質問者さんの考えはあっています。

補足

ジャンルが同じ部類なら、若しくは。ジャンルが変わる場合は。又はです。



私もこのような用語の使い方に混乱をします。

選択的接続詞 又は と 若しくは
○○又は(△△若しくは□□)
一番大きな段階のみ「又は」 それより小さい段階は「若しくは」

併合的接続詞 及び 並びに
○○並びに(△△及び□□)
単純連結は「及び」 並列の関係が何段階かに重なっている場合は小さな段階に「及び」 大きな段階に「並びに」

「その他」「その他の」
並列関係は「その他」
「その他の」は後に続く事柄の例示が前にある
例 陸海空軍その他の戦力 戦力の例が陸海空軍

他に類似の用語の用法があればぜひ教えてください

短文では憲法、用法の使い方を確認するには行政事件訴訟を読むときに、これらの言葉がどのように使われているのかを意識して分解していくといいです。

意識して文書を見ていかないとこの用法を問われた時に???となります。
(情けないことに私も迷う派です)

このような整理のしかたはどうでしょうか。

・2つのものをつなぐとき、「又は」
・3つ以上のものをつなぐときは、注意が必要
  *ぜんぶ同じグループの場合は、「又は」
    例:A、B又はC

  *ちがうグループのものが混ざっている場合は、
   同じグループのものを「もしくは」でまとめたうえで、
   全体を「又は」でまとめる。
    例:AとBが文房具で、Cが食べ物の場合
      AもしくはB又はC
      「(AかB)あるいはC」 というイメージ

1つの文に「又は」と「もしくは」が両方とも入っていたら、「あ、ちがうグループのものが入っている」とか、「つなげられているものにグループ分けがある」と思って注意して読めばよいのではないでしょうか。
違っていたら、フォローをお願いします。

私は、勉強の初期の段階で「法律を読む技術・学ぶ技術」(吉田利宏 ダイアモンド社)を読み、大変助かりました。今もよく読み返しています。
こんにちは

場合と時

~の場合←関連が大きい時に用いる

~の時←関連が小さい時に用いる

~の例による。法律の効力が失われておらずに、他の法律を用いる時に適用する。

なお従前の例による←法律の効力が失われても、その法律の規定の効力を用いる。
こんにちは。
ちょっと流れが広がってしまったので、横から入ります。
「分かりやすい公用文の書き方 改訂版」など、公文書の言葉遣いに詳しい礒崎 陽輔氏の書籍から引用しようかと思いましたが、長すぎるので困っていた所、ネット上で見つけたので、参考にして下さい(いちおう、アタマのhを外しますので、ダウンロードする時に追加して下さい)。11ページ下から13ページまでに列挙法があります。
ttp://www012.upp.so-net.ne.jp/KASHIWADANI/kouyoubunnokakikata.pdf

個人的には、定義から入ると混乱するので、条文等をたくさん読む中で、経験則として覚えていくのがお勧めです。例に挙げられた地方自治法第14条3項のような条文の中身を、なぜこの言葉(又は・若しくは)で繋いでいるのか、理由がわかれば、国語学者のような説明ができる必要はないと思います。もちろん、意味がわからないんじゃ困りますが。
一般的な使い分けとしては、があこさんの説明がわかりやすいと思います。そのうえで、ほかの方の回答で理解を深めるといいんじゃないでしょうか。
done様、
kirisimada様、
があこ様、
KEN!様、
どれもとても勉強になりました。
ありがとうございました!
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