平成25年問17-3
原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。・・・・・・○
判例(伊方原発事件:最判平成4年10月29日)は、行政庁の原子炉施設の安全性の判断に不合理な点があるか否かは、処分当時の科学技術水準ではなく、「現在の科学技術水準に照らし」審査するとしている。
したがって、新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することも許される。
一方で、取消訴訟における違法判断は、処分時における法令や事実状態を基準にして判断すべき(最判昭和27年1月25日)とする判例がよく肢で出題されます。
二つの関係はどう考えたらよいのでしょうか。
教えていただけるでしょうか。
原子炉設置許可の取消訴訟の係属中に原子炉の安全性についての新たな科学的知見が明らかになった場合には、こうした知見が許可処分当時には存在しなかったとしても、裁判所は、こうした新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許される。・・・・・・○
判例(伊方原発事件:最判平成4年10月29日)は、行政庁の原子炉施設の安全性の判断に不合理な点があるか否かは、処分当時の科学技術水準ではなく、「現在の科学技術水準に照らし」審査するとしている。
したがって、新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することも許される。
一方で、取消訴訟における違法判断は、処分時における法令や事実状態を基準にして判断すべき(最判昭和27年1月25日)とする判例がよく肢で出題されます。
二つの関係はどう考えたらよいのでしょうか。
教えていただけるでしょうか。