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  2. 練習問題 民法 総則問53の解説について、ご教示いただけないでしょうか。

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ben0126さんへ

Bは、Aの代理人としては取引できないですが、
他人物売買といった形で履行可能です。
すなわち、Bは、AからA所有の不動産を買ってCに売る。

Cとしては、A所有の不動産がどんな方法であっても
手に入ればOKというところでしょうか。
いちろうさん

具体例をあげて頂き、ようやくしっくりきました。
大変助かりました、ありがとうございました。
ben0126さんへ

 ご質問をありがとうございます。
 テキスト等ではAの土地の無権代理としてBが登場することが多いですが(本問も不動産です)、売買契約の目的はこのような特定物(あるいは非代替物)でなくても不特定物(あるいは代替物)でもいいですよね。たとえば、米10表とか、コンクリート片1トンとかでもいいですよね。それなら、A(本人)が追認しなくてもB(無権代理人)に履行は可能ですね。117条責任は本問に限らず、このような場合にも適用されることを考えて下さい。
三木先生

解説ありがとうございます。
練習問題や参考書に載っている問題が土地や建物などの特定物についてばかりだったので、不特定物のことは頭に毛ほどもありませんでした。確かにあげて頂いた例のような不特定物であれば、履行は可能になりますね。理解が深まりました、ありがとうございます。
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