どうぞよろしくお願いします。
練習問題 民法 総則問53について、解説を読んでも、どうしても理解できません…。
【問題肢】
3、AがBの行為を追認しない場合は、Cは、Bに対し、損害賠償を請求することができるが、売買契約の履行を請求することはできない。⇒×
【解説】
無権代理行為において、本人が追認しない場合、相手方が善意無過失であれば、相手方は無権代理人に対して、履行又は損害賠償を請求することができる(民法第117条)。
と、ありますが、「本人が追認をしない=効果の無効が確定」となり、
Bは売買契約の履行のしようがないのではないでしょうか?
履行のしようがなくとも、CはBに対し、売買契約の履行を請求することができるのでしょうか?
ネットで調べてもいまいち理解できませんでした。
練習問題 民法 総則問53について、解説を読んでも、どうしても理解できません…。
【問題肢】
3、AがBの行為を追認しない場合は、Cは、Bに対し、損害賠償を請求することができるが、売買契約の履行を請求することはできない。⇒×
【解説】
無権代理行為において、本人が追認しない場合、相手方が善意無過失であれば、相手方は無権代理人に対して、履行又は損害賠償を請求することができる(民法第117条)。
と、ありますが、「本人が追認をしない=効果の無効が確定」となり、
Bは売買契約の履行のしようがないのではないでしょうか?
履行のしようがなくとも、CはBに対し、売買契約の履行を請求することができるのでしょうか?
ネットで調べてもいまいち理解できませんでした。