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  2. 平成7年-問43改題 審査請求

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okyo0102さん

こんにちは。審査請求に理由があり認容裁決をする場合、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合は処分の取り消し、変更ができるのに、問題では『できない』としている。

よってこの問題は誤りの肢ですよ〜ってことだと思います。

ちなみに、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、処分の変更はできません。

個人的にこんな行政庁が審査庁になったらイヤですし、こんな行政庁を審査庁にする意味がわかりませんが・・
>裁決で当該処分を変更することはできない
この「当該処分」とは原処分のことです。
審査庁が処分庁の上級庁の場合は、原処分の取り消し、原処分の変更ができるので問題文は誤りです。
分かっていると思いますが、原処分の変更とは「営業免許取消処分を営業停止処分に変更する」の場合などです。
こんにちは

事実行為でない認容裁決は、当該処分の全部若しくは一部を取消し又は変更をする。

審査庁が処分庁の上級行政庁は変更は⭕

審査庁である処分庁 ⭕

審査庁が処分庁の上級行政庁でない ❌

行政不服審査法は細かいので、細部まできちんと学習しないと訳が分からなくなるのが特徴です。

処分庁が審査庁だと職権で執行停止出来るだとか、処分庁でない上級行政庁の審査庁は職権で執行停止は出来ずに、処分庁の意見を聴取し、かつ、審査請求人の申し立てがあって出来るだとか、細かすぎするのではあまり好きな科目ではないです。
こんにちは。
>処分庁でない上級行政庁の審査庁は職権で執行停止は出来ずに
上級行政庁は職権で執行停止できます。
出来ないのは「処分庁の上級行政庁又は処分庁」以外の審査庁です。
皆様、
早速のご丁寧な解説をありがとうございます。
「裁決」で取消や変更をする
ということと
「当該処分=原処分」を取消、変更をする
ということは別物。

この理解であってますか?
「裁決」とは裁判所の「判決」と同じ意味です。従って、
>「裁決」で取消や変更をする
とは審査庁が原処分の取消や、変更を裁決(判断し決定)するということです。
あ、やっと整理がつきました!
下記のように誤解(早とちり)して読んでました。
A: 処分庁である審査庁
B: 処分庁の上級行政庁である審査庁
C: 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁
このCを(B又はC)との理解して読んでいたので大混乱してました。

皆様、お騒がせいたしました。
ご親切にありがとうございました!
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