2. 処分についての審査請求が理由があり、かつ、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、当該審査庁は、裁決で当該処分を変更することはできない。
2.誤り。
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(行政不服審査法第46条1項)。
したがって、本肢は、「審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、当該審査庁は、裁決で当該処分を変更することはできない」とする点で誤っている。
上記解説の意味が飲み込めません。
「審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、当該審査庁は、裁決で当該処分を変更することはできない」=「審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、処分庁の上級行政庁は、裁決で当該処分を変更することはできない」ということですよね?
「裁決で」変更ができないということですか?
裁決で処分の変更ができないので、当該処分庁に原処分を変更しろよと命令するということですか?
どなたかご教示よろしくお願いします。
2.誤り。
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(行政不服審査法第46条1項)。
したがって、本肢は、「審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、当該審査庁は、裁決で当該処分を変更することはできない」とする点で誤っている。
上記解説の意味が飲み込めません。
「審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、当該審査庁は、裁決で当該処分を変更することはできない」=「審査庁が処分庁の上級行政庁である場合であっても、処分庁の上級行政庁は、裁決で当該処分を変更することはできない」ということですよね?
「裁決で」変更ができないということですか?
裁決で処分の変更ができないので、当該処分庁に原処分を変更しろよと命令するということですか?
どなたかご教示よろしくお願いします。