お世話になってます。
平成26年改正により、異議申立てという制度はなくなった。
ということで訂正願います。
地方自治法 平成22年-問21 公の施設
5.正しい。
普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる(地方自治法第244条の4第1項)。
したがって、県知事がした公の施設の利用不許可処分への不服申立ては、審査請求は総務大臣に、異議申立ては県知事にすることになる。
なお、本肢は、まるで不服申立人は、審査請求と異議申立てを自由に選択できる(自由選択主義)かのように表現しているが、この場合、行政不服審査法第20条が適用されるため、異議申立ての決定を経た後でなければ、審査請求はできない(異議申立前置主義)点に注意されたい。
行政不服審査法せっかくやったのに、行政事件訴訟法と
国家賠償法と地方自治法の学習を挟んだだけで忘れかけてる
気がしてきて不安です(笑)
平成26年改正により、異議申立てという制度はなくなった。
ということで訂正願います。
地方自治法 平成22年-問21 公の施設
5.正しい。
普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる(地方自治法第244条の4第1項)。
したがって、県知事がした公の施設の利用不許可処分への不服申立ては、審査請求は総務大臣に、異議申立ては県知事にすることになる。
なお、本肢は、まるで不服申立人は、審査請求と異議申立てを自由に選択できる(自由選択主義)かのように表現しているが、この場合、行政不服審査法第20条が適用されるため、異議申立ての決定を経た後でなければ、審査請求はできない(異議申立前置主義)点に注意されたい。
行政不服審査法せっかくやったのに、行政事件訴訟法と
国家賠償法と地方自治法の学習を挟んだだけで忘れかけてる
気がしてきて不安です(笑)