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  1. 掲示板
  2. 地方自治法 平成22年-問21 公の施設

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けん さん

ご指摘いただきありがとうございます。
大変失礼いたしました。
法改正に合わせ、一部改題し、修正いたしました。
ご迷惑をおかけし申し訳ありません。

学習って、せっかく覚えてまた忘れて…の繰り返しですよね。
がんばりましょう!
この問題の肢2(解説では正しい肢となっている)について

2. 公の施設の設置および管理に関する事項について、法律またはこれに基づく政令、特別の定めがない場合には、地方公共団体の長が条例でこれを定めなければならない。

「地方公共団体の長が条例で」ではなく「地方公共団体が条例で」とすべきではないでしょうか。


また、本当の過去問では

2. 公の施設の設置および管理に関する事項について、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがない場合には、地方公共団体の長が規則でこれを定めなければならない。

となっており、この肢が誤りで、正解の肢になっています。

おそらく、法改正に合わせて肢5を正解の肢になるように改題したのではないかと思われますが、法改正とは関係ない別の肢を変えてまで過去問を改変するのは如何なものかと思います。
ついでに、、疑問です!

「地方公共団体の「長が」条例でこれを定めなければならない。」

の文章自体おかしくないですか?

議会が条例を定め、
長が定めるのは規則ではないでしょうか?

よってこの文章自体がおかしくその選択肢はxとならないと
いけなくないでしょうか?
これは提案なのですが、この問題を改題するのであれば肢2は本試験のままで、肢5を以下のように変更してみてはいかがでしょうか。

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5. 県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、県知事に審査請求をしなければならず、総務大臣に審査請求をすることはできない。

解説
正しい。
行政不服審査法の改正による不服申し立ての審査請求への一元化の法律整備により以下の条文が削除になった。

地方自治法第244条の4第1項 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

したがって、県知事がした公の施設の利用不許可処分への不服申立ては、総務大臣に審査請求をすることはできなくなった。
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ご検討の程よろしくお願いします。
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