解答・解説のなかの
イ.両法に定められている。
行政手続法第17条、行政不服審査法24条、48条、52条、56条
となっている部分について、行政不服審査違法の条文は旧法の気がするのですが。
古い六法とにらめっこして以下のようになるかと思うのですが、
ご指導いただけますでしょうか。
旧 新
24 13
48 61
52 ?
56 66
間違ってたらすいません。
イ.両法に定められている。
行政手続法第17条、行政不服審査法24条、48条、52条、56条
となっている部分について、行政不服審査違法の条文は旧法の気がするのですが。
古い六法とにらめっこして以下のようになるかと思うのですが、
ご指導いただけますでしょうか。
旧 新
24 13
48 61
52 ?
56 66
間違ってたらすいません。