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  2. 練習問題 物権 問83 抵当権の処分

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こんばんは

① 抵当権の譲渡若しくは放棄

② 抵当権の順位譲渡若しくは順位放棄

③ 抵当権の順位変更

不動産質権とは不動産に関する質権です。

抵当権とは別の担保物権ですから、①の抵当権の譲渡又は放棄
※つまり、一般債権者に該当します。

②、③は抵当権者間の順位譲渡若しくは順位放棄若しくは順位変更ですから、一般債権者は参加は❌

質権者は抵当権者から見ますと、一般債権者に該当します。つまり、抵当権の譲渡若しくは放棄が⭕

補足

①、②は債務者への通知又は承諾が必要です。

③は債務者への通知又は承諾は不要です。※但し、利害関係人がおられるのであれば承諾が必要です。



こんばんは 参考までに
 抵当権の譲渡とは、同一の債務者に対する抵当権を有しない他の債権者に、抵当権を有する債権者が自己の抵当権を譲渡することをいう。(松井宏興『担保物権法』)。
こんばんは。

根拠条文は、
【民法376条1項(抵当権の処分)】
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

と思います。

⚫「抵当権の譲渡」は、
抵当権を持っていない人(一般債権者)に、
抵当権を譲渡するケース。

⚫「抵当権の放棄」は、
抵当権を持っていない人(一般債権者)に抵当権を放棄するケース。

⚫「抵当権の順位の譲渡」は、
後順位抵当権者に抵当権の順位を譲渡するケース。

⚫「抵当権の順位の放棄」は、
後順位抵当権者に抵当権の順位を放棄するケース。


参考になればよいです。
ん!?
なんか、質問とズレてる気がするので、ツッコんでいいですか?

最初の質問は、「抵当権の譲渡・放棄は一般債権者=無担保債権者に対してのみできるものですよね?」でしょ?
司法書士じゃないから登記は専門じゃないですけど、条文に「同一の債務者に対する他の債権者に、抵当権の譲渡や放棄ができる」とあるんですから、別に、ほかの順位で抵当権を持ってたとしても、ふつうに「債権者」として譲渡や放棄を受けられるんじゃないですかね。テキトーで悪いけど。

たとえば、
1番抵当権 200万 抵当権者A
2番抵当権 300万 抵当権者B
3番抵当権 100万 抵当権者C
だったりして、Cが「どうしても金を取りたいんじゃ!」と決心し、Aに抵当権をまるまる譲渡してもらって(まあ、金もかかるだろうけど)、抵当権の譲渡を受けたら、次のようになるんじゃないでしょうか?
1番抵当権 200万 抵当権者C(Aから譲渡)
2番抵当権 300万 抵当権者B
3番抵当権 100万 抵当権者C
こうなれば、この土地が600万以上で競売されれば、Cは1番3番を合わせて300万円の配当を得ることができる、んじゃないですかね。

あ、間違ってる可能性もあるので、違ってたらフォローが欲しいですけど、「抵当権を持たない一般債権者は、抵当権の譲渡を受けることができるけど、1円でも後順位の抵当権を持ってたら、先順位抵当権者から譲渡を受けちゃダメ!」ってことだと、すごくズルいように感じるのは僕だけでしょうか?
「<他の担保権者にも抵当権の譲渡ができる>という根拠がない」とのことですが、民法376条1項には「他の債権者」としか記載されず、「抵当権を持った債権者は除く」とはないわけで、たとえ抵当権を持っていても「債権者」であれば譲渡・放棄を受けることができる、という解釈でいいんじゃないでしょうか(むしろ、他の順位の抵当権者は抵当権の譲渡・放棄を受けられない、という記載がどこかにあるのかな?というのが不安です。たぶん、無いんじゃないでしょうか)。

なぜ、こういう問題が出ないかと言うと、複雑になり過ぎるからじゃないですかねー。ただでさえ難しいのに、「3番で100万の抵当権を持ったCが、さらに1番抵当権の譲渡を…」って、難しすぎますから。
そんな感じじゃないかなーと思います。気楽に書いてすみません。
私の持ってる民法テキストの


「抵当権の譲渡」の意義には、
抵当権者が一般債権者に対し、抵当権を付与し、その限度で自分が無担保権者となること。

「抵当権の放棄」の意義には、
抵当権者が一般債権者に対し、優先弁済を受ける利益を放棄し、放棄者が受けるべき優先弁済額を、債権額に比例して平等に分配すること。

となっていたので、

このことから考えると
抵当権の譲渡・放棄の対象は
一般債権者のみ(無担保債権者のみ)ではないでしょうか?

抵当権者や後順位抵当権者は、一般債権者ではないとおもいます。

なので、後順位抵当権者のために、不公平にならない為に「抵当権の順位の譲渡・放棄」の制度があるのではないでしょうか?

抵当権の譲渡・放棄は、「一般債権者のための制度」。

抵当権の順位の譲渡・放棄は、「後順位抵当権者のための制度」とかんがえると、
良いような気がします。

基本的なことしか、試験にはでないのでないでしょうか?



うーん、水掛け論になるから、僕も確定的な記述(抵当権の譲渡は、他の抵当権者に対してもすることができる)を探してみます。

ただ、個人的には、民法376条1項では「他の債権者」としか書いていないので、条文だけを読めば「他順位で抵当権を持つ債権者を除く」という結論が出せないでいます。
お持ちの民法テキストで「一般債権者」としているのは、他の抵当権者が対象になる場合に、「抵当権の譲渡」なのか「抵当権の順位の譲渡」なのかが混乱するため、その差を明確にするために工夫された記載なのかな、と判断しました。ただ、僕が間違っている可能性ももちろんあります。その場合は「(ただの債権者ではなく)一般債権者」と定義された条文又は判例・前例が見てみたいな、という気持ちです。

他の抵当権者は、もちろん抵当権がありますが、順位が上の抵当権の譲渡などを受ければ、配当を受ける可能性が高くなりますから、お持ちの民法テキストの「意義」は同じように受けることができますしね。「抵当権の順位の譲渡」を受けた場合、順位は上がっても金額は増えないので、その点で違いもあると思ったんですよ。

司法書士兼業者で詳しい方がいればいいんですけどw。すみません、長くなって。
こんばんは。23です。

私もdoneさんやKEN!さんと同じ意見で、設問の者も譲渡・放棄を受けることができると思います。

私は、有料会員ではありませんので、練習問題を見れないのですが、質問から見ると、譲渡を受けようとする者が、不動産質権を設定したが、その登記をしてない者という様に見えます。
それを前提とすると、担保の設定契約をして、それが未登記であったとしても一般債権者の立場が消滅してしまう訳ではないこと、譲渡を受ける者が無担保債権者というのは通常一般のことを言っており、担保権を設定すれば普通は登記を行うものであり、そうであれば、順位譲渡・順位放棄で処理すべき問題となり抵当権譲渡・放棄と問題とならないこと、(順位)譲渡・放棄は、担保権に基づく競売があった場合、誰がどれ位配当を受けるかの問題にすぎないこと、を考慮すると登記がない担保権者も一般債権者として、譲渡・放棄を受けることはできると思います。

お早うございます、皆様有難うございます。

思いの外スレが伸びていて驚き、ちょっと心臓がドキドキしていますw

頂いた投稿を拝読し、とりあえずこの問題は以下のように考えることにします。

ここでは不動産質権限定の話になりますが、

<登記ある不動産質権>
抵当権規定の準用があるので、抵当権者同様に考え、順位の譲渡・放棄をすることも受けることも可能。

<登記の無い不動産質権>
対抗要件を備えていないことから、当事者以外では一般債権者と考え、抵当権者から抵当権の譲渡・放棄を受けることができる。

以上の結論だと、自分的にはすっきりします。

質問にあげた問題も、無登記の不動産質権だと考えて納得することにします。
登記がなくても、377条1項で関係者間には支障も出ないですし。

(本当は…問題文の「担保権を有する者」の表現に未だにモヤモヤしますが…現実問題、登記の無い担保権に意味などあるのか?…しかし、条文には無担保権者とは明記されていない!で押し通します。)

皆様のおかげでより深く考えることができ、気付きもありました。
(特に、23様、無登記者では?とのご意見、有難うございました。その視点が抜けておりました)

独学でやっておりますので、質問できる場がなく、このような掲示板で皆様にご教示頂けること、有難い気持ちでいっぱいです。

本試験まであとわずかですが、また何かありましたら、何卒よろしくお願い致します。

有り難うございました。
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