教えていただけるでしょうか
地方自治法 問32
1.普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、直接請求として、普通地方公共団体の長に対し、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めることができる。
解答
1.誤り。
地方税の賦課徴収や分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定又は改廃の請求は、直接請求の対象から除かれている(地方自治法74条1項)。 とあります。
質問
地方税の賦課徴収は地方税法という法律なので理解出来ますが、
①使用料、手数料に関し、地方の管轄ならば条例で改廃出来てもいいのではないかと思うのですが。
②ではどうしたら改廃出来るのか
以上 宜しくお願い致します。
地方自治法 問32
1.普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、直接請求として、普通地方公共団体の長に対し、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めることができる。
解答
1.誤り。
地方税の賦課徴収や分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定又は改廃の請求は、直接請求の対象から除かれている(地方自治法74条1項)。 とあります。
質問
地方税の賦課徴収は地方税法という法律なので理解出来ますが、
①使用料、手数料に関し、地方の管轄ならば条例で改廃出来てもいいのではないかと思うのですが。
②ではどうしたら改廃出来るのか
以上 宜しくお願い致します。